○公立豊岡病院組合立病院実習生受入規程

令和7年11月7日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 本規程は、公立豊岡病院組合立病院(以下「病院」という。)における実習生の受入れに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本規程において「実習生」とは、薬剤師、看護師、助産師、臨床検査技師、診療放射線技師その他の医療技術者等の養成を目的とする、公立又は私立の学校若しくは養成所、又は日本薬剤師会等の医療関係団体(以下「養成機関等」という。)の長から、病院における実習を委託された当該養成機関等の学生・生徒等をいう。

(受託の原則)

第3条 病院は、業務に支障のない場合に限り、実習生を受け入れるものとする。

(申請及び許可)

第4条 学生・生徒等の実習を病院に委託しようとする養成機関等の長は、事前に実習に関する申請書その他必要書類を院長に提出しなければならない。

2 院長は、前項の規定による申請があったときは、選考の上、受入れを許可するものとする。

(実習期間)

第5条 実習生の実習期間は1年以内とする。ただし、受入れの日の属する年度を超えてはならない。

(実習料)

第6条 実習料は、実習生1人につき、別表に定める額に消費税率を乗じて得た額を加えた額とする。

2 養成機関等において実習料の額が定められている場合は、その額とする。ただし、別表に定める額を下回ってはならない。

3 前二項の規定にかかわらず、特別の事情により別表に掲げる実習料によることができない場合は、あらかじめ院長の承認を得たときに限り、特段の取扱いをすることができる。

4 養成機関等の長は、第4条第2項の規定により受入れを許可された実習を行ったときは、実績に基づく実習料の全額を、実習終了後、病院が指定する期日までに納入しなければならない。

(実習生の遵守義務)

第7条 実習生は、病院の関係諸規程を遵守し、院長の指示に基づいて実習を行わなければならない。

2 実習生は、病院が定める誓約書等の書類を、実習開始日までに院長に提出しなければならない。

3 院長は、実習生が前二項の規定に違反したとき、実習生としてふさわしくない行為があったとき、又は疾病その他の事由により実習の継続が困難であると認めるときは、実習の停止を命じ、又は当該者に係る第4条第2項の許可を取り消すことができる。

(報告義務及び損害の負担)

第8条 実習において、使用又は貸与された物品等を破損し、又は紛失するなどして病院に損害を与えた場合は、実習生は速やかに書面により報告しなければならない。

2 前項の損害については、養成機関等は病院と協議の上、賠償を行わなければならない。

(雑則)

第9条 本規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、院長が別に定める。

附則

(施行期日)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表

実習生の区分及び実習料金

区分

実習料金(税別)

備考

薬剤師

1期 400,000円

11週間(概ね55日)

看護師

日額 3,000円


助産師

日額 5,000円


診療放射線技師

日額 3,000円


臨床検査技師

日額 3,000円


理学療法士

日額 3,000円


作業療法士

日額 3,000円


言語聴覚士

日額 3,000円


視能訓練士

日額 3,000円


管理栄養士・栄養士

日額 3,000円


臨床工学技士

日額 3,000円


その他

日額 3,000円


公立豊岡病院組合立病院実習生受入規程

令和7年11月7日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)