○看護師等奨学資金の返還の免除に関する条例
昭和43年7月26日
条例第11号
次に掲げる奨学資金は議会の議決によらないでその返還を免除することができる。
(1) 看護師を養成する学校その他の施設に在学する者で公立豊岡病院組合の経営する病院及び診療所に勤務しようとする者に対して貸与した奨学資金
(2) 助産師を養成する学校その他の施設に在学する者で公立豊岡病院組合の経営する病院及び診療所に勤務しようとする者に対して貸与した奨学資金
(3) 理学療法士及び作業療法士を養成する学校その他の施設に在学する者で公立豊岡病院組合の経営する病院及び診療所に勤務しようとする者に対して貸与した奨学資金
(4) 薬剤師を養成する大学に在学する者で公立豊岡病院組合の経営する病院及び診療所に勤務しようとする者に対して貸与した奨学資金
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
附則(平成14年3月28日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(令和2年8月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。