○公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例の特例に関する規則
平成19年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)附則第2項から第5項までに規定する医師修学資金貸与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第3条 申請者は、連帯保証人を2人立てなければならない。
2 前項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 連帯保証人は、申請者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第8条の規定による延滞利息を包含するものとする。
2 修学一時資金は、前条第2項及び前項に規定する書類を受理した日の翌月の21日(その日が休日(公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)に、被貸与者名義の預金又は貯金の口座への振込みの方法により交付する。
(返還)
第6条 修学一時資金は、次の各号に定めるところにより返還するものとする。
(1) 修学一時資金の返還日は、職員の給与に関する条例施行規則(平成18年規則第4号)第2条に規定する給料支給日又は管理者が指定する日とする。
(2) 修学一時資金の返還額は、初期臨床研修期間中については月額5万円、残金を8年間以内の均等払い(最低月額5万円)を基本とする月賦又は半年賦の方法で、管理者、被貸与者双方で取り決めた額とし、被貸与者は、当該返還額に基づく修学一時資金返還明細書(様式第5号)を修学一時資金の貸与決定時に管理者に提出しなければならない。
(5) 被貸与者は、第1号に規定する修学一時資金返還日以後6箇月を経過する日(半年賦による返還の場合は、返還すべき日)までに返還がなされないときは、管理者が指定する日に一括返還しなければならない。ただし、一括返還できない正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、条例第9条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して3箇月以内に、修学一時資金一括返還明細書(様式第8号)を管理者に提出し、一括返還しなければならない。
3 被貸与者が組合立病院又は診療所に在職している期間中に業務に起因して死亡したとき又は当該期間中に業務に起因して精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したときは、修学一時資金の返還方法については、双方協議して決定する。
4 管理者は、年度終了時に修学一時資金返還額通知書(様式第9号)により、被貸与者に返還額を通知するものとする。
(返還の猶予)
第7条 管理者は、被貸与者が大学を卒業した場合において、医師の免許を取得できなかったときは、当該大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して2年を経過する月までの期間の範囲内において、管理者が必要と認める期間、修学一時資金の返還を猶予することができる。
4 前各項に定めるもののほか、修学一時資金の返還の猶予について必要な事項は、管理者が定める。
(延滞利息)
第8条 被貸与者は、正当な理由がなく修学一時資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項で定める延滞利息を計算する場合の年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。
(1) 氏名を変更したとき
(2) 住所を変更したとき
(連帯保証人に係る届出義務)
第10条 被貸与者は、連帯保証人に破産手続きの開始決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、連帯保証人届出事項変更届(様式第13号)にその事実を証明する書類を添えて、速やかにこれを管理者に提出しなければならない。
2 連帯保証人を変更したときは、連帯保証人変更届(様式第14号)
(死亡)
第11条 連帯保証人は、被貸与者が医師修学資金の返還免除に必要な勤務要件の満了後に死亡したときは、速やかに死亡届(様式第15号)に除籍抄本を添えて、管理者に提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、修学一時資金に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 条例附則第2項中「当分の間」とあるのは、平成25年3月31日までとする。
附則(平成19年7月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。














