○公立豊岡病院組合立病院・診療所設置条例
昭和34年8月17日
条例第5号
(名称及び設置場所)
第1条 公立豊岡病院組合立病院及び診療所の名称及び設置場所は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 名称 | 設置場所 |
病院 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 豊岡市戸牧1094番地 |
公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療センター | 豊岡市出石町福住1300番地 | |
公立豊岡病院組合立朝来医療センター | 朝来市和田山町法興寺392番地 | |
診療所 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院日高クリニック | 豊岡市日高町岩中81番地 |
第1条の2 公立豊岡病院組合立病院及び診療所の附帯施設の名称及び設置場所は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 設置場所 |
訪問看護ステーションひだか | 豊岡市日高町岩中81番地 |
(管理者への委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月8日から適用する。
附則(昭和36年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和40年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和42年7月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和43年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月18日から適用する。
附則(昭和48年6月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月10日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月5日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年3月28日から施行する。
(公立豊岡病院組合公告式条例の一部改正)
2 公立豊岡病院組合公告式条例(昭和34年条例第16号)の一部を次のように改正する。
別表中「出石郡出石町鉄砲22番地」を「出石郡出石町弘原232番地」に改める。
(公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例の一部改正)
3 公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例(昭和53年条例第16号)の一部を次のように改正する。
別表特別病室使用料の項金額欄中「(1) 特等室 7,000円以内」を「(1) 特別室 7,000円以内」に、「(2) 個室 3,500円以内」を「(2) 個室 5,000円以内」に、「(3) 2人室 1,000円以内」を「(3) 2人室 2,000円以内」に改める。
附則(平成12年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定による「豊岡市立野町6番35号」を「豊岡市戸牧1094番地」に改める改正規定は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(公立豊岡病院組合公告式条例の一部改正)
2 公立豊岡病院組合公告式条例(昭和34年条例第16号)の一部を次のように改正する。
別表中「公立豊岡病院組合立日高病院」を「公立豊岡病院組合立豊岡病院日高医療センター」に、「公立豊岡病院組合立出石病院」を「公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療センター」に、「公立豊岡病院組合立和田山病院」を「公立豊岡病院組合立朝来和田山医療センター」に、「公立豊岡病院組合立梁瀬病院」を「公立豊岡病院組合立朝来梁瀬医療センター」に改める。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第9条中「日高病院」を「公立豊岡病院日高医療センター」に改める。
附則(平成28年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年4月規則第10号で、同28年5月1日から施行)
(公立豊岡病院組合公告式条例の一部改正)
2 公立豊岡病院組合公告式条例(昭和34年条例第16号)の一部を次のように改正する。
別表中「
朝来市和田山町竹田2021番地 公立豊岡病院組合立朝来和田山医療センター前掲示場 |
朝来市山東町矢名瀬町900番地1 公立豊岡病院組合立朝来梁瀬医療センター前掲示場 |
」を「
朝来市和田山町法興寺392番地 公立豊岡病院組合立朝来医療センター前掲示場 |
」に改める。
附則(平成30年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例の一部改正)
2 公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例(昭和53年条例第16号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「組合立病院」の右に「及び附帯施設」を加える。
第2条第2項に次の1号を加える。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び同法第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」という。)により算定した額
第2条第3項中「食事療養費等算定基準」の右に「並びに指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」を加える。
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。