○公立豊岡病院組合監査事務局規程

平成19年11月27日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公立豊岡病院組合監査委員条例(昭和39年条例第10号)第3条に規定する監査事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 監査資料の収集整備及び保存に関すること。

(3) 事務事業の監査及び決算審査に関すること。

(4) 事業会計の出納検査に関すること。

(5) 財政援助団体等の監査に関すること。

(職及び職務)

第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局に関する事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(専決)

第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担を定めること。

(2) 職員の休暇、遅刻、早退その他服務に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 監査に関する資料の収集整理に関すること。

(6) 文書の送達、保管、廃棄等に関すること。

(7) その他軽易な事務の処理に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長は、訓令の解釈上疑義のあるもの又は異例に属するものについては、監査委員の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 監査委員の決裁を要する事項について、急施を要する場合は、事務局長がその事項を代決することができる。この場合においては、事務局長は、速やかに監査委員の後閲に供さなければならない。

(公印)

第6条 公印の名称、寸法、使用区分及び個数は、次の表のとおりとする。

名称

寸法

使用区分

個数

公立豊岡病院組合監査委員印

方21mm

監査委員名をもってする文書

1

公立豊岡病院組合代表監査委員印

方21mm

代表監査委員名をもってする文書

1

公立豊岡病院組合監査事務局長印

方21mm

事務局長名をもってする文書

1

2 公印は、事務局長が保管する。

3 事務局長は、公印台帳を備え、公印を登録し、整理しなければならない。

4 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及びその公印の印影を告示するものとする。

(準用)

第7条 事務局の処務及び職員の任免、分限、服務、給与等に関しては、別に定めがあるものを除くほか、それぞれ管理者事務部局又はその職員の例に準じ処理するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

公立豊岡病院組合監査事務局規程

平成19年11月27日 監査委員訓令第1号

(平成19年11月27日施行)

体系情報
第6類 財務/第4章 監査
沿革情報
◆ 平成19年11月27日 監査委員訓令第1号