○公立豊岡病院組合使用料徴収に関する条例

昭和46年12月8日

条例第10号

公立豊岡病院組合使用料の徴収は適当な団体に委託しその手数料として集金額の100分の3以内を交付することができる。

附則

この条例は、公布の日より施行する。

公立豊岡病院組合使用料徴収に関する条例

昭和46年12月8日 条例第10号

(昭和46年12月8日施行)

体系情報
第6類 財務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
◆ 昭和46年12月8日 条例第10号