○重要な資産の取得及び処分に関する条例
昭和43年3月8日
条例第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和61年9月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。