○議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例
昭和39年3月26日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決を経なければならない公の施設の利用及び廃止について定めるものとする。
(議会の普通議決を経なければならない重要な公の施設の利用)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない公の施設の利用は公立豊岡病院組合立病院・診療所設置条例(昭和34年条例第5号。以下「病院等設置条例」という。)第1条に掲げる公の施設につき5年以上の期間で、かつ独占的な利用をさせる場合とする。
(議会の特別議決を経なければならない重要な公の施設の利用及び廃止)
第3条 法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない公の施設の利用及び廃止とは、病院等設置条例第1条に掲げる公の施設につき、これを廃止し又は10年以上の期間でかつ独占的な利用をさせる場合とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(議会の議決を経べき財産及び営造物に関する条例の廃止)
2 議会の議決を経べき財産及び営造物に関する条例(昭和35年条例第8号)は廃止する。
附則(昭和42年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。