○入札審査会規程

昭和50年5月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に関して審査する入札審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 審査会は、次の者をもって組織する。

会長 管理者

副会長 総務部長

委員 総務部次長

〃 総務企画課長

〃 出納室長

〃 その他会長が必要と認める者

(業務)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 入札参加資格審査申請書に関すること

(2) 不法行為等による指名停止又は登録抹消並びに排除に関すること

(3) 業者の選定に関すること

(4) 物件の買入にかかる応札業者の選定及び応札内容の審査に関すること

(5) 物件の買入にかかる仕様書の設定に関すること

(6) その他入札に関すること

2 前項第3号及び第4号に規定する業務については、1件の予定額が1千万円以上のものについて審議する。

3 第1項第5号に規定する仕様書の設定については、病院及び診療所に設置する仕様策定委員会が作成した仕様書に基づき審議するものとする。この場合において、当該委員会の意見を聴取できるほか、独自の仕様書の策定を妨げるものではない。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、その審議の為必要と認めるときは、当該審議事項を掌握する課長その他の職員に対し、出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第5条 審査会の審議に参加した者は、議事の経過及び結果を洩らしてはならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、統轄管理事務所総務部出納室において行い、議事を記録保存する。

(持回り審議)

第7条 審査会は、その審議事項について急施を要するため会長において審査会を収集する暇がないと認めるときは、持回りによる審議をすることができる。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年10月20日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年4月5日訓令甲第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和56年4月13日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和58年3月28日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成4年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月31日規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月27日訓令甲第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

入札審査会規程

昭和50年5月1日 訓令甲第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第2章 契約・財産
沿革情報
◆ 昭和50年5月1日 訓令甲第2号
◇ 昭和52年10月20日 訓令甲第5号
◇ 昭和53年4月5日 訓令甲第1号
◇ 昭和56年4月13日 訓令甲第2号
◇ 昭和58年3月28日 訓令甲第1号
◇ 平成4年4月1日 訓令甲第5号
◇ 平成5年3月31日 規則第1号
◇ 平成8年3月27日 訓令甲第1号
◇ 平成12年3月31日 訓令第1号
◇ 平成13年4月1日 訓令甲第5号
◇ 平成17年4月1日 訓令甲第1号
◇ 平成18年3月31日 訓令甲第4号
◇ 平成21年3月27日 訓令甲第1号
◇ 平成26年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成27年3月31日 訓令甲第1号
◇ 令和3年3月31日 訓令甲第3号
◇ 令和6年4月1日 訓令第1号
◇ 令和8年3月31日 訓令甲第1号