○公金の出納事務の一部を取扱わせる金融機関指定の件
昭和51年6月23日
告示第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに同法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、公立豊岡病院組合の業務に係る公金の収納及び支出の事務の一部を取扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定する。
株式会社 但馬銀行
○公金の出納事務の一部を取扱わせる金融機関指定の件
昭和51年6月23日
告示第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに同法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、公立豊岡病院組合の業務に係る公金の収納及び支出の事務の一部を取扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定する。
株式会社 但馬銀行