○公立豊岡病院組合の分賦金に関する条例
昭和51年12月21日
条例第15号
公立豊岡病院組合の分賦金に関する条例(昭和36年条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公立豊岡病院組合規約第11条第2項に基づき、毎年度公立豊岡病院組合(以下「組合」という。)が組合を組織する豊岡市及び朝来市(以下「関係市」という。)に対し分賦する分賦金について必要な事項を定める。
(分賦金の対象経費総額)
第2条 分賦金の対象経費の総額は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき、次の各号により算出した額の合計額とする。
(1) 病院事業の建設改良に要する経費
ア 企業債元利償還金の2分の1の額(平成14年度までに着手した事業に係る企業債元利償還金にあっては、3分の2の額)
イ 公立病院経営強化の推進に係る財政措置等の取扱いについて(令和4年4月1日付け総財準第74号)に規定する病院事業債(特別分)に係る企業債元利償還金の3分の2の額
ウ 建設改良費から当該建設改良に係る企業債、国県補助金等の特定財源を除いた額の2分の1の額
エ 建設改良費に係る一時借入金の利息額及び起債前借の利息額の2分の1の額
(2) 不採算地区病院の運営に要した経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められた経費
(3) 附属診療所の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められた経費
(4) 精神医療に要した経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められた経費
(5) 感染症医療に要した経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められた経費
(6) リハビリテーション医療に要した経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められた経費
(7) 周産期医療に要した経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められた経費
(8) 小児医療に要した経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められた経費
(9) 救急医療を確保するために要する経費
ア 但馬救命救急センターの運営に要した経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められた経費
イ 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定により告示された救急病院における救急医療の確保に要した経費
(10) 高度医療に要した経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められた経費
(11) 院内保育所の運営に要した経費のうち、これに伴う収入をもって充てることはできないと認められた経費
(12) 医師及び看護師等の研究研修費の2分の1の額
(13) 職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担額
(14) 追加費用の負担に要する経費の2分の1の額
(15) 職員に支給した児童手当の額。ただし、3歳に満たない児童(児童手当法附則第2条に規定する特例給付の対象となる児童を除く。)に対しては、給付に要する額の15分の8の額
(16) その他法令等に基づき経営に伴う収入をもって充てることができないと認められた経費
(分担金総額)
第3条 関係市の分担金の総額(以下「分担金総額」という。)は、第2条の規定に基づき算出した分賦金の対象経費の総額からそれらに係る国県補助金、負担金及び関係市に交付される病院及び診療所に係る普通交付税及び特別交付税(以下「病院交付税等」という。)の総額を差引いた額を基本に関係市と協議した額とする。ただし、議会の議決を経たときは、この限りでない。
(市分担金)
第4条 関係市の分担金の額(以下「市分担金」という。)は、次の各号の算定方法により算出した額の合計額とする。
(1) 均等割
分担金総額の100分の10の額は、関係市に均等に配分した額
(2) 人口割
分担金総額の100分の10の額に、直近の国勢調査における関係市の総人口に対するそれぞれの市の人口の割合を乗じて算出した額
(3) 患者利用率
分担金総額の100分の40の額に、前年における関係市の組合立病院及び診療所延利用者数に対するそれぞれの市の組合立病院及び診療所延利用者数の割合を乗じて算出した額
(4) 病床数割
分担金総額の100分の40の額に、前年の3月31日現在におけるそれぞれの市の合計の病床数の割合を乗じて算出した額
(分賦金の額)
第5条 関係市の分賦金の額は、前条で定める市分担金に病院交付税等の額を加えた額とする。
(分賦金の請求)
第6条 管理者は、毎年度当初予算に基づく分賦金の予定額を4月1日までに関係市に告知する。
2 管理者は、当該年度の地方財政措置の状況等を踏まえて、前項で告知した分賦金の額に変更があるときは、速やかに関係市に告知し協議する。
3 管理者は、前項の協議に基づき分賦金を請求する。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 削除
附則(昭和52年4月6日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度の分賦金から適用する。
附則(昭和53年2月21日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度の分賦金から適用する。
附則(昭和54年12月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度の分賦金から適用する。
附則(昭和60年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度の分賦金から適用する。
附則(昭和61年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度の分賦金から適用する。
附則(昭和63年1月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度の分賦金から適用する。
附則(平成2年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年度の分賦金から適用する。
附則(平成3年12月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年度の分賦金から適用する。
(分賦金の納付等)
2 改正後の条例第5条第3項及び第6条の規定にかかわらず、平成3年度の分賦金については、平成4年3月31日までに精算するものとする。
附則(平成4年12月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年度分の分賦金から適用する。
附則(平成8年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年度の分賦金から適用する。
附則(平成10年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年度の分賦金から適用する。
附則(平成11年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年度の分賦金から適用する。
附則(平成17年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の分賦金から適用する。
(平成17年度の分賦金対象経費総額及び市分担金の取扱い)
2 平成17年度の分賦金対象経費総額及び市分担金は、改正後の公立豊岡病院組合の分賦金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び第4条の規定において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて算出した額の合計額とする。
第2条第6号イ | 新生児集中治療室 | 新生児センター |
第4条第1号から第3号 | 関係市 | 豊岡市及び朝来市に属していた改正前の公立豊岡病院組合の分賦金に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく関係市町 |
第4条第1号から第4号 | それぞれの市 | 豊岡市及び朝来市に属していた改正前の条例の規定に基づくそれぞれの関係市町 |
第4条第4号ア | 市ごと | 豊岡市及び朝来市に属していた改正前の条例の規定に基づく関係市町ごと |
(平成18年度の分賦金対象経費総額及び市分担金の取扱い)
3 平成18年度の分賦金対象経費総額及び市分担金は、改正後の条例第2条及び第4条の規定において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて算出した額の合計額とする。
第2条第6号イ | 新生児集中治療室 | 新生児集中治療室(平成17年4月1日から同年4月30日までの間は新生児センター) |
第4条第3号 | 関係市 | 関係市(平成17年1月1日から同年3月31日までの間は、豊岡市及び朝来市に属していた改正前の条例の規定に基づく関係市町) |
それぞれの市 | それぞれの市(平成17年1月1日から同年3月31日までの間は、豊岡市及び朝来市に属していた改正前の条例の規定に基づくそれぞれの関係市町) |
附則(平成18年12月28日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第11号の改正規定は、平成19年度の分賦金から適用する。
附則(平成21年12月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年度の分賦金から適用する。
附則(平成23年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年度の分賦金対象経費総額の取扱い)
2 平成23年度の分賦金対象経費は、平成22年度に支給した児童手当に係る経費についても対象とし、その取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成24年12月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年度の分賦金から適用する。
2 平成25年度の分賦金対象経費は、平成24年度に支給した子ども手当に係る経費についても対象とし、その取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年度の分賦金から適用する。
附則(平成27年12月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年度の分賦金から適用する。
附則(平成30年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年度の分賦金から適用する。
(分賦金の特例)
2 平成28年度以前に着手した事業に係る企業債元利償還金にあっては、改正後の公立豊岡病院組合の分賦金に関する条例第2条第1号において、「当年度企業債元利償還金」を「前年度企業債元利償還金」に読み替えて算出した額の合計額とする。
附則(令和2年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年度の分賦金から適用する。
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。