○職員の賠償責任の免除に関する条例
昭和42年12月25日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、公営企業法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により議会の同意を要する賠償責任の免除について定めるものとする。
(職員の賠償責任の免除)
第2条 管理者が、別に定める職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない当該賠償責任に係る賠償額は10万円以上である場合とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。