○「業務状況報告書」の閲覧の請求及びその方法についての規則
昭和36年2月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法第40条の2の規定による文書(以下「業務状況報告書」という。)の閲覧の請求及びその方法については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(閲覧の場所及び時期)
第2条 「業務状況報告書」の閲覧は、組合総務部において一般執務時間中にこれをしなければならない。
(閲覧の手続)
第3条 「業務状況報告書」を閲覧しようとする者は、業務状況報告書受付簿に所定の事項を記入しなければならない。
2 業務状況報告書閲覧者受付簿は、別記様式による。
(閲覧に関する行為の制限)
第4条 閲覧人は、指定された場所で閲覧し、これを持出し又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第5条 この規則に違反し又は職員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止し、又はこれを禁止することができる。
(業務状況報告書の保存)
第6条 閲覧期間経過後の「業務状況報告書」は、これを破棄することなく組合員の参考に供し得るように編てつし、総務部に保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
