○公立豊岡病院組合病院事業の「業務状況」の作成及び公表に関する条例
昭和36年2月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2の規定による公立豊岡病院組合病院事業の「業務状況」の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(「業務状況」の作成)
第2条 管理者は、毎事業年度の4月1日から9月30日までの「業務状況」を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの「業務状況」を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の「業務状況」には、それぞれその期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高
(4) 前各号のほか、業務の状況を説明するに必要な事項
(「業務状況」の公表)
第3条 管理者は、前条の規定により作成した「業務状況」は、直ちに公告式により公表しなければならない。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、「業務状況」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 「財政事情説明書」の作成及び公表に関する条例(昭和34年条例第17号)は、廃止する。