○退職勧奨の記録等に関する規程
平成12年9月1日
訓令甲第2号
(作成者)
第1条 職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第2号)第9条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、管理者又はその委任を受けた者が作成する。
2 前項の委任を受けた者は、次のとおりとする。
(1) 統轄管理事務所 人事企画課長
(2) 公立豊岡病院 管理部長
(3) 公立豊岡病院以外の病院又は診療所 事務長
(退職勧奨の記録の記載事項等)
第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における所属、職種名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾年月日
(6) その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
(保管)
第3条 退職勧奨の記録は、総務部人事企画課が保管する。
2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
附則
この訓令は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日訓令甲第1号)
この訓令は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
