○職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例

昭和52年8月4日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、医師、歯科医師の退職手当に係る勤続期間の通算等を定めることを目的とする。

(医師、歯科医師の勤続期間の計算に対する特例)

第2条 職員以外の地方公務員、国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。)又は公庫等(同法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。)に使用される者(給与の支給を受けていない者又は常時勤務に服することを要しない者以外の者をいう。)(以下これらを「職員以外の公務員等」という。)であった医師、歯科医師が引き続いて職員となった場合は、職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第2号)第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に、その者の職員以外の公務員等で医師、歯科医師として引き続いた在職期間を通算する。ただし、職員以外の公務員等の退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間に含まないものとする。

(職員以外の公務員等となった医師、歯科医師の取扱い)

第3条 職員としての医師、歯科医師が、引き続いて職員以外の公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、職員の退職手当に関する条例による退職手当は支給しない。

(職員の退職手当に関する条例の準用)

第4条 職員としての医師、歯科医師の退職手当については、この条例に規定するもののほか、職員の退職手当に関する条例の規定を準用する。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

附則(平成18年12月28日条例第13号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例

昭和52年8月4日 条例第6号

(平成19年1月1日施行)