○職員の宿日直手当に関する規則
昭和35年7月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)第21条の規定に基づき、宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対し支給する宿日直手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総務部長又は院長は、公務のために必要がある場合には、職員に、正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務を命ずることができる。
(2) 総務部長又は院長は、公務のために必要がある場合には、管理者の承認を得て、職員に、正規の勤務時間以外の時間において、入院患者の急変及び救急の外来患者の診療等に対処するための医師の宿日直勤務、看護業務の管理又は監督のための看護師長及び救急の外来患者の処置等のための看護師及び准看護師の宿日直勤務、救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エツクス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の宿日直勤務、救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための宿日直勤務並びにその他外来患者の診療等に対処するため必要と認める者の宿日直勤務を命ずることができる。
(1) 6時間以上16時間未満引続き勤務した場合は勤務1回につき、7,700円(医師にあっては25,000円)
(2) 4時間以上6時間未満引続き勤務した場合は勤務1回につき、3,850円(医師にあっては12,500円)
(1) 6時間以上16時間未満引続き勤務した場合は勤務1回につき、15,000円
(2) 4時間以上6時間未満引続き勤務した場合は勤務1回につき、7,500円
(手当の支給)
第4条 宿日直手当は、月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日より適用する。
附則(昭和45年7月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日より適用する。
附則(昭和47年10月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和50年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和53年2月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月1日から適用する。
附則(昭和53年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和61年12月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成3年12月27日規則第9号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月26日規則第14号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第17号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第9号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日規則第9号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第10号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第11号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第12号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年2月20日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第17号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第6号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第17号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年1月1日から適用する。