○管理職手当に関する規則
昭和36年2月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の管理職手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(手当の額)
第3条 手当の月額は、職員の給料月額に別表に掲げるそれぞれの支給割合を乗じて得た額とする。ただし、職務の特殊性その他の事情により管理者が特に必要と認めるときは、別に定める支給割合を乗じて得た額とすることができる。
(手当の支給方法)
第4条 手当の支給方法については、条例第9条第3項、第4項及び第6項の規定及び職員の給与に関する条例施行規則(平成18年規則第4号)第13条の規定を準用する。
(手当を支給しない場合)
第5条 手当は、職員が月の1日から末日までの全日数にわたって、勤務しなかった場合(職員の勤務時間等に関する規則(平成6年規則第2号)第12条第1項第1号に規定する場合及び条例第29条第1項に規定する場合を除く。)においては支給しない。
(条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の手当額)
第6条 当分の間、条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額支給対象職員」という。)の手当は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した手当額から、当該減額支給対象職員が受けるべき給料月額に別表に掲げるそれぞれの支給割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(当該減額支給対象職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、当該減額支給対象職員の給料月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に、当該減額支給対象職員に支給される手当に係る別表に掲げるそれぞれの支給割合を乗じて得た額)に相当する額を減じた額とする。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。
附則(昭和42年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の改正規定については、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和46年8月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日より適用する。
附則(昭和48年12月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和49年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年2月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年8月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年4月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(暫定措置)
2 第3条の規定にかかわらず、管理職手当の額は、昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間、当該規定により算出した額から10%を減じた額を支給する。
附則(昭和52年10月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年4月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年10月1日規則第7号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和59年4月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年8月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第2号)抄
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月24日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成10年3月27日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月20日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(管理職手当の特例)
2 この規則の施行日以後において、改正後の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定による支給割合が、改正前の管理職手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表の規定による支給割合を下回ることとなる場合の職の支給割合は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、当分の間、改正前の規則別表の規定により支給されていた支給割合とする。
3 この規則の施行日以後において、別表に掲げる職を異にして異動を命じられ、改正前の規則により支給されていた管理職手当の支給割合を下回ることとなる者の管理職手当の支給割合は、当分の間、異動前に支給されていたその者の支給割合とする。
附則(平成17年4月1日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月18日規則第12号)
この規則は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第17号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第19号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月29日規則第11号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第12号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日規則第12号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第9号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第13号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(管理職手当の特例)
2 規則の施行日以後に、改正後の管理職手当の支給割合が、改正前の管理職手当の支給割合を下回ることとなる職員の支給割合は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、当分の間、従前の支給割合とする。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日に施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
組織 | 職 | 支給割合 |
統轄管理事務所 | 理事、技監(行政職給料表Ⅰ7級適用職員に限る。) | 100分の23 |
技監、部長(理事を置かない場合に限る。)、経営管理監 | 100分の20 | |
部長、部参事 | 100分の18 | |
次長(行政職給料表Ⅰ7級適用職員に限る。) | 100分の17 | |
次長、室長(行政職給料表Ⅰ6級適用職員に限る。) | 100分の15 | |
課長、室長、参事 | 100分の12 | |
課長補佐、室長補佐 | 100分の10 | |
係長 | 100分の8 | |
公立豊岡病院 | 院長代理 | 100分の25 |
経営管理監、副院長 | 100分の20 | |
管理部長、部長(診療部、総合診療部、中央管理部、医療連携部、医療情報部、医療技術部、教育研修部、安全管理部、救急総合調整担当)、但馬救命救急センター長、但馬こうのとり周産期医療センター長、副診療部長、院長補佐 | 100分の18 | |
科部長、科副部長、情報管理室部長、但馬救命救急センター救急部長、認知症疾患医療センター長、副センター長、安全管理部副部長、技術顧問、参与(科に置かれるものに限る。) | 100分の17 | |
次長(管理部、医療連携部、医療情報部、教育研修部)、看護部長、薬剤部長、副院長補佐 | 100分の15 | |
課長、参事、室長、副看護部長、技術科長、次長(薬剤師) | 100分の12 | |
課長補佐、室長補佐、看護師長、技術副科長 | 100分の10 | |
係長、副看護師長 | 100分の8 | |
公立豊岡病院出石医療センター 公立朝来医療センター 公立豊岡病院日高クリニック | 院長(朝来) | 100分の20 |
院長(出石・日高)、参与、副院長(朝来)、診療部長(朝来)、センター長(朝来) | 100分の18 | |
副院長(出石・日高)、診療部長(出石・日高)、科部長、センター長(日高) | 100分の17 | |
事務長、事務長代理、部参事(朝来)、総看護師長、薬局長(朝来) | 100分の12 | |
課長、室長、看護師長、技術科長(朝来)、薬局長(出石・日高)、薬局長補佐(朝来) | 100分の10 | |
課長補佐、室長補佐、係長、副看護師長、技術科長(出石・日高) | 100分の8 | |
議会事務局 監査事務局 | 事務局長 | 100分の12 |
事務局長補佐 | 100分の10 | |
係長 | 100分の8 |