○単身赴任手当に関する規則

平成2年5月17日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)第13条の2の規定に基づき、単身赴任手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(やむを得ない事情)

第2条 給与条例第13条の2第1項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅、職員の扶養親族たる者が所有する住宅若しくはその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はその他管理者が定める住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 給与条例第13条の2第1項本文及びただし書き並びに第3項の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者が定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者が定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 給与条例第13条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者が定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第13条の2第2項の管理者が定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第13条の2第2項の管理者が定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第5条 給与条例第13条の2第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、第2条に規定するやむを得ない事情とする。

2 給与条例第13条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公所を異にする異動又は在勤する公所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公所の移転の直前の住居から当該異動又は公所の移転の直後に在勤する公所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公所の移転の直後に在勤する公所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公所を異にする異動又は在勤する公所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて管理者が定める事情(以下単に「管理者が定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公所の移転の直前の住居から当該異動又は公所の移転の直後に在勤する公所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公所の移転の直後に在勤する公所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公所を異にする異動又は在勤する公所の移転に伴い、住居を移転した後、管理者が定める特別の事情により、当該異動又は公所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公所を異にする異動又は在勤する公所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者が定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公所の移転の直前の住居から当該異動又は公所の移転の直後に在勤する公所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公所の移転の直後に在勤する公所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公所を異にする異動又は在勤する公所の移転に伴い、住居を移転した後、管理者が定める特別の事情により、当該異動又は公所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公所を異にする異動又は在勤する公所の移転に伴い」とあるのを「新たに給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「第2条」とあるのを「前項」と、「異動又は公所の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(7) その他給与条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、規則で定める様式第1号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者(その委任を受けた者を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を規則で定める様式第2号の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第11条 単身赴任手当は給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合その他の理由による場合において、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第7号)附則第9項の規定により読み替えられた条例第13条の2に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

附則(平成5年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成10年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年12月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第7号)

(施行規則)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(住居手当に関する規則の一部改正)

2 住居手当に関する規則(昭和50年規則第8号)の一部を次のように改正する。

第4条中「該当する職員」の次に「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)」を加える。

附則(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の単身赴任手当に関する規則第5条第2項第6号の規定は、この規則の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

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単身赴任手当に関する規則

平成2年5月17日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)