○通勤手当に関する規則
平成26年12月26日
規則第10号
通勤手当に関する規則(平成16年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定による通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第13条第5項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
(3) 第15条第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至った場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第15条第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していること若しくは第16条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第13条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号)第2条に規定する勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間を支給単位期間(条例第13条第9項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 条例第13条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道2キロメートル以上6キロメートル未満 4,200円
(2) 片道6キロメートル以上10キロメートル未満 5,700円
(3) 片道10キロメートル以上14キロメートル未満 7,300円
(4) 片道14キロメートル以上18キロメートル未満 10,400円
(5) 片道18キロメートル以上22キロメートル未満 13,500円
(6) 片道22キロメートル以上26キロメートル未満 16,600円
(7) 片道26キロメートル以上30キロメートル未満 18,100円
(8) 片道30キロメートル以上34キロメートル未満 19,700円
(9) 片道34キロメートル以上38キロメートル未満 22,800円
(10) 片道38キロメートル以上42キロメートル未満 25,900円
(11) 片道42キロメートル以上46キロメートル未満 29,100円
(12) 片道46キロメートル以上50キロメートル未満 30,700円
(13) 片道50キロメートル以上54キロメートル未満 32,300円
(14) 片道54キロメートル以上58キロメートル未満 35,500円
(15) 片道58キロメートル以上62キロメートル未満 38,700円
(16) 片道62キロメートル以上66キロメートル未満 42,200円
(17) 片道66キロメートル以上70キロメートル未満 43,900円
(18) 片道70キロメートル以上74キロメートル未満 45,700円
(19) 片道74キロメートル以上78キロメートル未満 49,200円
(20) 片道78キロメートル以上82キロメートル未満 52,700円
(21) 片道82キロメートル以上86キロメートル未満 56,200円
(22) 片道86キロメートル以上90キロメートル未満 57,900円
(23) 片道90キロメートル以上94キロメートル未満 59,600円
(24) 片道94キロメートル以上98キロメートル未満 63,000円
(25) 片道98キロメートル以上 66,400円
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の3 条例第13条第2項第2号の規則で定める職員(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第1号)第4条に規定する短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)及び同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員を含む。)は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の4 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第5項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、原動機付自転車、自転車その他管理者が特に承認する交通の用具とする。ただし、公立豊岡病院組合の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条 条例第13条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 条例第13条第3項の規則で定める住居は、勤務公所を異にする異動又は在勤する勤務公所の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第13条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第12条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第13条 条例第13条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員の範囲)
第14条 条例第13条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする勤務公所に在勤することとなった職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び次条において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) 職員又は配偶者の勤務公所を異にする異動又は在勤する勤務公所の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(4) その他条例第13条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(1) 職員の住居に係る駐車場等として利用されていないこと。
(2) 勤務公所の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして管理者が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(3) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(4) その利用について職員の配偶者若しくは条例第12条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして管理者が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第18条 条例第13条第5項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(支給日等)
第19条 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第21条第2項第2号及び第24条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年規則第4号)第2条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に規定する休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第13条第7項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の4第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第13条第2項第2号に定める額(第8条の4第2号に掲げる職員に係るものを除く。)、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び条例第13条第5項第1号に定める額の合計額(第21条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第13条第7項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第20条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)により、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、分限条例第2条の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者の定める事由が生ずること。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第24条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第25条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、第16条の駐車場等の要件を具備しているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示又は第15条第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求め、並びに通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の通勤手当に関する規則及び改正前の通勤手当に関する実施規程に基づく通勤手当に係る届出、確認及び認定は、改正後の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月28日規則第5号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第1号)附則第2項に定める特別料金等の額の算出にあっては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第12条の5第3項中、「特別料金等の額の2分の1に相当する」とあるのは「特別料金等の」とし、同項中、「「価格」とあるのは「価格の2分の1に相当する額」と、」は適用しない。
(2) 第13条第3項第3号は適用しない。
(3) 第15条第3項中、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等の額、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額」とし、同項第1号及び第2号は適用しない。
附則(令和5年4月1日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第11号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第3号)第1条の規定による改正前の給与条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第13条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第11条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則第11条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第13条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第7項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第13条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(1) 普通交通機関等及び改正前の給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)
(2) 改正前の給与条例第13条第3項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円)を減じて得た額
(権衡職員等に関する経過措置)
第3条 この規則による改正後の通勤手当に関する規則(次条及び附則第5条において「改正後の規則」という。)第12条の5の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
第4条 改正後の規則第12条の6の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
第5条 改正後の規則第12条の7第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
附則(令和7年7月25日規則第16号)
この規則は、令和7年10月1日に施行する。
附則(令和8年3月27日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の通勤手当に関する規則(次項において「第1条改正後規則」という。)の規定は、令和8年1月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
3 第1条改正後規則の規定を適用する場合においては、改正前の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、第1条改正後規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
4 第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年条例第1号)第2条による改正後の職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)条例第13条第5項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、第2条の規定による改正後の通勤手当に関する規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。



