○住居手当に関する規則

昭和50年3月1日

規則第8号

住居手当に関する規則(昭和46年規則第2号)の全部をつぎのように改正する。

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条の3の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第12条の3第1項第1号で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 病院組合公舎に居住している職員及び病院組合借上公舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第12条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号のほか管理者が住居手当を支給することが適当でないと認めた職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第12条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する病院組合公舎(借上公舎を含む。)及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第12条の3第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成2年規則第6号)第5条に該当する職員で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務公所の移転(新たに給料表の適用を受ける職員となった者に合っては当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、規則で定める様式第1号の住居届により、その居住の実情等を速やかに管理者(その委任を受けた者を含む。以下この条から第9条までにおいて同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 管理者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を規則で定める様式第2号の住居手当認定簿に記載する。

(家賃の算定)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は管理者が行う。

(支払の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第12条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第12条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附則(昭和52年10月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月15日から適用する。

附則(平成7年12月26日規則第8号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成11年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月28日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第7号)抄

(施行規則)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用職員とみなして、改正後の住居手当に関する規則の規定を適用する。

附則(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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住居手当に関する規則

昭和50年3月1日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)