○労務、技能職員初任給基準に関する規則

昭和46年4月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、労務、技能職員の初任給に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「労務、技能職員」とは、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)別表第7オの備考欄に規定する技術員をいう。

(初任給基準表)

第3条 労務、技能職員の初任給基準は、別表に定める労務、技能職初任給基準表に定めるとおりとする。

(初任給)

第4条 労務、技能職員の初任給は、労務、技能職初任給基準表の職種欄の区分に対応する額とする。

2 労務、技能職員で特殊の技術、経験を有し、前項の規定により初任給を決定することが著しく内部の他の職員との均衡を失すると管理者が認めるときは、その職員の初任給の決定は2号給の範囲内で調整することができる。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

附則(昭和47年12月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和49年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和50年3月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和51年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年2月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年4月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和53年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年12月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和55年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和58年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和61年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月30日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月26日規則第13号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表 初任給基準表(第3条関係)

ア 技能職員初任給基準表

区分

技能職員

18才

1級11号給

19才

1級15号給

20才

1級19号給

21才

1級23号給

22才

1級27号給

23才

1級30号給

24才

1級33号給

25才

1級37号給

26才

1級40号給

27才

1級43号給

28才

1級47号給

29才

1級50号給

30才

1級53号給

31才

1級57号給

32才

1級60号給

33才

1級63号給

34才

1級67号給

35才

1級70号給

36才

1級73号給

37才

1級77号給

38才

1級80号給

39才

1級83号給

40才

1級87号給

41才

1級90号給

42才以上

1級93号給

イ 労務職員初任給基準表

区分

労務職員

18才

1級2号給

19才

1級6号給

20才

1級10号給

21才

1級14号給

22才 23才

1級18号給

24才 25才

1級22号給

26才 27才

1級26号給

28才 29才

1級30号給

30才 31才

1級34号給

32才 33才 34才

1級38号給

35才 36才 37才

1級42号給

38才 39才 40才

1級46号給

41才 42才 43才

1級48号給

44才以上

1級50号給

労務、技能職員初任給基準に関する規則

昭和46年4月27日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和46年4月27日 規則第6号
◇ 昭和47年12月27日 規則第13号
◇ 昭和49年4月1日 規則第3号
◇ 昭和50年3月1日 規則第10号
◇ 昭和51年12月28日 規則第23号
◇ 昭和53年2月21日 規則第3号
◇ 昭和53年4月5日 規則第10号
◇ 昭和53年12月26日 規則第18号
◇ 昭和54年12月27日 規則第6号
◇ 昭和55年12月25日 規則第11号
◇ 昭和56年12月25日 規則第12号
◇ 昭和58年12月27日 規則第10号
◇ 昭和59年12月26日 規則第10号
◇ 昭和60年12月26日 規則第12号
◇ 昭和61年12月26日 規則第6号
◇ 昭和62年12月25日 規則第11号
◇ 平成3年3月30日 規則第4号
◇ 平成18年3月29日 規則第6号
◇ 平成24年3月30日 規則第3号
◇ 令和2年3月31日 規則第19号
◇ 令和6年12月26日 規則第13号
◇ 令和7年3月31日 規則第8号