○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第5項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成18年3月29日

規則第2号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)に応じて別表第1に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における最高の号給

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1

ア 行政職給料表(Ⅰ)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

418,700円

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

7級

429,200

77

78

79

80

81

イ 医療職給料表(Ⅰ)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

604,900円

57

58

59

60

61

609,500

61

62

63

64

65

614,100

65

66

67

68

69

618,700

69

70

71

72

73

623,300

73

74

75

76

77

627,900

77

78

79

80

81

ウ 医療職給料表(Ⅱ)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

424,900円

81

82

83

84

85

428,300

85

86

87

88

89

6級

453,200

65

66

67

68

69

エ 医療職給料表(Ⅲ)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3級

428,900円

125

126

127

128

129

431,400

129

130

131

132

133

4級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第5項の規定による…

平成18年3月29日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成18年3月29日 規則第2号