○公立豊岡病院組合職員会館管理規程
平成18年6月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公立豊岡病院組合職員会館(以下「職員会館」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 職員会館は、職員の福利厚生を図り、もってその心身の健康と勤務能率を増進するため、職員にこれを利用させることを業務とする。
(管理責任者)
第3条 職員会館の管理責任者は、公立豊岡病院組合管理者とする。
(利用できる範囲)
第4条 職員会館を利用できる者は、公立豊岡病院組合に勤務する職員とする。ただし、管理責任者が特に認めた者は、職員会館を利用することができる。
(職員会館の開館時間等)
第5条 職員会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、管理責任者は、必要があると認める場合においては、臨時に開館時間を延長し、又は短縮することがある。
2 職員会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理責任者は、必要があると認める場合においては、臨時に開館し、又は休館することがある。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可等)
第6条 職員会館を利用しようとする者は、利用日前1月から前日までの間に公立豊岡病院組合職員会館施設利用許可申請書(別記様式)を管理責任者に提出して、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、職員会館の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者は、職員会館を利用するときは、別に定める利用簿に所要事項を記入しなければならない。
(許可の取り消し等)
第7条 管理責任者は、職員会館の管理上必要があると認めるときは、前条第1項の利用許可を取り消し、利用の停止を命じ、又は利用を制限することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失によって職員会館の施設又は器具等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員会館の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
