○公立豊岡病院組合職員安全衛生規程
平成4年4月1日
訓令甲第12号
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、公立豊岡病院組合の職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的とする。
(総括安全衛生管理者)
第2条 公立豊岡病院組合に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、法及びこの訓令に定めるところに従い、各病院及び診療所の職員の安全及び衛生について指揮するとともに、次に掲げる業務を総括管理しなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、労働省令で定めるもの
3 総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
(職員の責務)
第3条 職員は、総括安全衛生管理者が危険又は健康障害を防止するために講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
(安全及び衛生の実施)
第4条 この訓令に定める安全及び衛生の確保等は、別に定める公立豊岡病院組合病院職員安全衛生管理規程(準則)に基づき、各病院及び診療所毎に規程を制定し、実施するものとする。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。