○公立豊岡病院組合職員の共済制度に関する条例
昭和36年4月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 職員はこの条例の定めるところにより、相互共済及び福利増進を目的とする互助会を組織することが出来る。
(事業)
第2条 互助会は前条の目的を達成するために福利、厚生に関し資金の給付及び貸付、施設の経営その他の事業を行う。
(経費)
第3条 互助会の経費は、前条の施設の経営から生ずる利益金その他の収入をもってあてる。
2 組合は、互助会に対し毎年度、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(監督)
第4条 管理者は、互助会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。
(職員)
第5条 管理者は、職員を互助会の業務に従事させることができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に存する公立豊岡病院組合職員互助会は、この条例により組織された互助会とみなす。