○人事考査委員会規程

昭和35年5月12日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 職員の勤務状況を考査して服務の厳正と事務能率の向上を図るため、人事考査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次の者をもって組織する。

委員長 副管理者

副委員長 公立豊岡病院長

委員 総務部長

〃 管理部長

〃 総務企画課長

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の開催)

第4条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。

(善行考査)

第5条 委員会における善行考査の対象は、概ね次のとおりとする。

(1) 常に進歩的かつ研究的態度で職務に精励し、勤務状態優秀にして、他の模範となる者

(2) 職務上の工夫改善、調査研究等により著しく事務能率の向上を図り、公共の利益を増進した者

(3) 職務の内外を問わず、職員の名誉を向上した者

(4) その他委員会において善行であると認める者

(ほう賞)

第6条 善行考査の結果、委員会において必要があると認めたときは、概ね次に掲げるほう賞につき、管理者にその意見を具申する。

(1) 表彰

(2) 昇給又は昇格

(非行考査)

第7条 委員会における非行考査の対象は、概ね次のとおりとする。

(1) 執務態度が悪く、勤務成績が不良の者

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った者

(3) 故意又は過失により組合の財産に損傷を与えた者

(4) 職務の内外を問わず、職員の名誉を失墜した者

(5) その他委員会において非行であると認める者

(処分)

第8条 非行考査の結果、委員会において必要があると認めたときは、概ね次に掲げる処分につき、管理者にその意見を具申する。

(1) 戒告

(2) 減給

(3) 停職

(4) 免職(本人の願出による場合を含む。)

(考査基準等)

第9条 善行考査及び非行考査の基準並びに委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、統轄管理事務所総務部人事企画課において処理する。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年2月25日訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年6月23日訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年11月7日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から適用する。

附則(昭和49年10月1日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年8月2日訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成4年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成9年10月1日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月27日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成24年8月1日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

人事考査委員会規程

昭和35年5月12日 訓令甲第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第5章 研修・能率
沿革情報
◆ 昭和35年5月12日 訓令甲第2号
◇ 昭和46年2月25日 訓令甲第6号
◇ 昭和46年6月23日 訓令甲第13号
◇ 昭和48年11月7日 訓令甲第3号
◇ 昭和49年10月1日 訓令甲第6号
◇ 昭和51年8月2日 訓令甲第4号
◇ 平成4年4月1日 訓令甲第6号
◇ 平成9年10月1日 訓令甲第2号
◇ 平成17年4月1日 訓令甲第1号
◇ 平成19年9月27日 訓令甲第3号
◇ 平成24年8月1日 訓令甲第1号
◇ 平成27年3月31日 訓令甲第1号
◇ 令和3年3月31日 訓令甲第3号
◇ 令和6年4月1日 訓令第1号
◇ 令和8年3月31日 訓令甲第1号