○当直規程
昭和36年1月5日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、当直に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(当直の種類)
第2条 当直は、宿直及び日直とする。
2 宿直は、退庁時刻から翌日の登庁時刻までとする。
3 日直は、登庁時刻からその日の退庁時刻までとする。
(当直員)
第3条 病院及び診療所に次に掲げる当直員(当直事務のため勤務する職員をいう。以下同じ。)それぞれ1人をおく。但し、必要あるときは、臨時に増員することができる。
(1) 医局当直員
(2) 薬局当直員
(3) 事務当直員
(4) 看護当直員
(5) 保安当直員
(6) その他院長が必要と認める当直員
2 前項の当直員は、それぞれ院長が指定する職員の輪番制とする。
(当直員への通知)
第4条 病院又は診療所の管理部長又は事務長は、毎月の当直勤務表を作成し、その月の5日前までに当直員に通知しなければならない。
(代直)
第5条 当直員は、疾病その他やむを得ない理由があるときは、管理部長又は事務長の承認を得て代直をたてることができる。
(当直員の職務)
第6条 当直員は、それぞれ次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 医局当直員 当直事務全般に関すること。
急患者の診療に関すること。
非常災害等の発生の措置に関すること。
(2) 薬局当直員 調剤、整剤その他薬事に関すること。
(3) 事務当直員 到着した文書の収受に関すること。
来庁者の応接に関すること。
診療報酬の請求及び受領に関すること。
(4) 看護当直員 看護及び診療補助に関すること。
(5) 保安当直員 庁中の警備及び連絡用務に関すること。
2 各当直員は、医局当直員指揮のもとに、互いに当直事務について協力しなければならない。
(現金取扱員の任命)
第7条 第3条第1項第3号に掲げる当直員を現金取扱員に任命する。
2 現金取扱員は、規則等を遵守し、善良な管理者の注意をもって現金を取扱わなければならない。
(当直員の服務心得)
第8条 当直員は、勤務中みだりに庁舎をはなれてはならない。
(当直に関する簿冊等)
第9条 当直員は、当直日誌その他当直事務に必要な簿冊等の引き継ぎをうけて勤務に服さなければならない。
(当直事務の引継)
第10条 当直員は、勤務時限後直ちに次の当直員又は当該係員に事務を引き継がなければならない。引き継ぎの終るまでは、なお勤務を続けるものとする。
(病院等の当直)
第11条 病院等必要と認める庁舎に当直員を置く。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月31日訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和48年12月1日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月2日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。