○職員服務規程
昭和52年10月15日
訓令甲第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、職員の服務、勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
第2章 服務
(服務の原則)
第2条 職員は、地域住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正、かつ能率的に職務を執行するように務めなければならない。
(宣誓事項の遵守)
第3条 職員は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和34年条例第6号)第2条の規定により宣誓を行った事項を守らなければならない。
(身分証明書)
第4条 職員には、その身分を明らかにさせるため、身分証明書(様式第1号)を交付する。
2 職員は、常に身分証明書を携帯しなければならない。
3 職員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を管理者に届け出て、その再交付を受けなければならない。
4 職員が職員でなくなったときは、速やかに身分証明書を管理者に返還しなければならない。
(職員き章)
第4条の2 職員には、その身分を明確にさせ、正しい態度を保持させるため、職員き章(様式第1号の2)(以下「き章」という。)を貸与する。
2 総務企画課長は、職員き章貸与簿(様式第1号の3)を備え、き章の貸与を明記しておかなければならない。
3 職員は、き章を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。
4 職員は、き章を損傷又は紛失したときは、速やかに管理者に届出なければならない。
5 職員が職員でなくなったときは、速やかにき章を管理者に返還しなければならない。
(執務上の心得)
第5条 職員は、執務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務期間中に離席しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
3 職員は、上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示する等の行為をしてはならない。
4 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。
(執務環境の整理)
第6条 職員は、常に所管の文書等を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(退庁時の措置)
第7条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。
(1) 文書及び物品は所定の場所に収納すること。
(2) 宿日直又は保安員に伝達すべき事項は、確実に引き継ぐこと。
(3) 火災、盗難の防止のための必要な措置をとること。
(勤務時間外の在庁)
第8条 職員は、勤務時間外において、私用のためにみだりに在庁してはならない。
(事故の報告)
第9条 職員は、職務遂行に関して事故を起こしたときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。
(出張)
第10条 職員は、出張を命じられ当該用務を終えて帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、5日以内に出張復命書(様式第2号)を旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、出張復命書によることが適当でない場合又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。
2 職員は、出張の途中において用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で上司に連絡し、その指揮を受けなければならない。
(証人等秘密事項の発表)
第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項に規定する証人、鑑定人等として職務上の秘密に属する事項の発表をしようとするときは、秘密事項発表許可申請書(様式第3号)により管理者の許可を受けなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第12条 職員は、法令の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ承認のあった場合を除き、その都度、専免承認申請書(様式第4号)により管理者の承認を受けなければならない。
(職員団体の業務に専ら従事しようとする場合の許可)
第13条 職員は、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(営利企業等従事の許可)
第14条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第6号)により管理者の許可を受けなければならない。
(非常勤消防団員との兼職に関する特例)
第15条 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求めるときは、消防団員兼職承認申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(赴任)
第16条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、着任の期日を指定された場合を除き、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。この場合において、病気、事務引継その他特別の理由により当該期間内に着任できないときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
(事務引継)
第17条 職員は、転任、休職若しくは長期にわたる出張、療養を命じられた場合又は退職する場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指定する職員に文書によって引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
第3章 勤務時間並びに休暇及び欠勤
(勤務時間)
第18条 職員の勤務時間並びに勤務時間中における休憩時間は、次のとおりとする。ただし、公務その他勤務の特殊性により、特に必要と認めるときは、これを変更することがある。
勤務時間 | 休憩時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |
2 通勤に利用する交通機関等の事情により職員の事務能率を著しく阻害することとなる場合においては、前項の規定にかかわらず、地域又は季節を限り、勤務時間について別に定めることがある。
(時間外勤務)
第19条 職員は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(第23条において同じ。)若しくは休日又は正規の勤務時間外に勤務することを命じられたときは、これにより勤務しなければならない。ただし、職員が病気その他やむを得ない理由により勤務することができない旨を所属長に申し出て、その承認を受けたときはこの限りでない。
(出勤簿への押印等)
第20条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第9号)又はタイムレコーダーに自ら押印し又は打刻しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員が急病その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、速やかにその旨を所属長に連絡し、事後に承認を受けて休暇を得、又は欠勤することができる。
3 第1項の場合において、私事により長期にわたって旅行する場合又は外国へ旅行する場合には、あらかじめ所属長にその旨を届け出なければならない。
第4章 宿日直勤務及び非常の際の措置
(宿日直勤務)
第22条 職員は、宿日直勤務を命じられたときは、これにより勤務しなければならない。ただし、職員が病気その他やむを得ない理由により勤務することができない旨を院長に申し出て、その承認を受けたときは、この限りでない。
2 宿日直勤務に関して必要な事項は、別に定める。
(非常の際の措置)
第23条 職員は、所掌事務に関して特異若しくは重大な事件を発見し、又はこれらの事件が発生した旨の通報を受けたときは、直ちにこれを院長に報告しなければならない。
2 職員は、週休日若しくは休日又は退庁した後に、庁舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の措置をとらなければならない。
第5章 雑則
(履歴事項変更届)
第24条 職員は、次に掲げる場合には、速やかに履歴事項変更届(様式第12号)にその事実を証明する書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更した場合
(2) 学校を卒業した場合
(3) 資格を取得した場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が必要があると認める場合
(住所の届出)
第25条 新たに職員となった者及び住所を変更した職員は、速やかに住所届(様式第13号)を所属長に提出しなければならない。
(書類又は届出の経由)
第26条 この訓令の規定により管理者に提出する書類は、所属長を経由しなければならない。
(補則)
第27条 職務の特殊性によりこの訓令に定める服務、勤務時間等により難い場合においては、この訓令の規定にかかわらず、当該職員の服務、勤務時間等について別に定めることがある。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和52年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、身分証明書の様式(昭和34年訓令甲第5号)により現に交付されている身分証明書は、それぞれこの訓令の規定により交付されたものとみなす。
(訓令の廃止)
3 身分証明書の様式(昭和34年訓令甲第5号)は、廃止する。
附則(昭和55年5月7日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和55年5月15日から施行する。
附則(昭和56年12月25日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月6日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月24日訓令甲第3号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月1日訓令甲第2号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令甲第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月19日訓令甲第3号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月30日訓令甲第3号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。




















