○職員の自己啓発等休業に関する規則
平成20年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業をすることができない職員)
第2条 自己啓発等休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的任用職員その他任期を定めて採用された職員
(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業の承認等の通知)
第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、文書により承認等の通知をしなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
