○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができる非常勤職員の勤務日の日数)

第2条 条例第2条第3号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(子の1歳到達日から1歳6箇月に達する日までに育児休業をすることが特に必要な場合)

第2条の2 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)若しくは認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合ア 死亡した場合イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(子の1歳6箇月到達日から2歳に達する日までに育児休業をすることが特に必要な場合)

第2条の3 条例第2条の4第2号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業の承認等の通知)

第8条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、文書により承認等の通知をしなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る採用等の通知)

第8条の2 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、文書により採用等の通知をしなければならない。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第8条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

第9条 削除

(条例第12条の規則で定める勤務の形態)

第10条 条例第12条の規則で定める勤務の形態は、勤務日(職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号)第3条の3に規定する勤務日をいう。)が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないものに限る。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第11条 条例第13条に規定する請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により条例11条第6号に規定する育児短時間勤務計画書(様式第4号)を添付して行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る承認等の通知)

第13条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、文書により承認等の通知をしなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員に係る採用等の通知)

第14条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、文書により任用等の通知をしなければならない。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を任用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて任用された職員(以下「育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員が当然に退職した場合

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第14条の2 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(部分休業をすることができる非常勤職員の勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間)

第15条 条例第21条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上あるものとする。

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第16条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(第3項において「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(第3項において「第3項変更」という。)は、部分休業簿(様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 管理者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第22条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第17条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業の承認等の通知)

第18条 管理者は、部分休業の承認をする場合には、職員に対して、文書により承認等の通知をしなければならない。

(管理者の権限の委任)

第19条 管理者は、この規則に定める育児休業等の請求、承認等にかかる事務の権限を総務部長及び院長に委任する。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、育児休業等の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業に係る給与等に関する規則(昭和51年規則第7号)は、廃止する。

附則(平成7年3月31日規則第5号)

この条例は、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第4号)の施行の日から施行する。

附則(平成11年12月27日規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月27日規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年8月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(改正条例附則第4項の任命権者が定める内容)

2 職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第4項の任命権者が定める内容は、改正条例の施行の際現に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成20年法律第94号。以下「改正法」という。)第4条の規定による改正前の育児休業法(以下「旧育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 旧育児休業法第10条第1項第1号に掲げる勤務の形態により勤務する職員 当該職員の同項に規定する育児短時間勤務の内容(以下「旧内容」という。)について勤務の時間帯における終業の時刻を5分繰り上げたものを改正法第4条の規定による改正後の育児休業法(以下「新育児休業法」という。)第10条第1項第1号に掲げる勤務の形態による同項に規定する育児短時間勤務の内容(以下「新内容」という。)として勤務すること。

(2) 旧育児休業法第10条第1項第2号に掲げる勤務の形態により勤務する職員 当該職員の旧内容について勤務の時間帯における終業の時刻を5分繰り上げたものを新育児休業法第10条第1項第2号に掲げる勤務の形態による新内容として勤務すること。

附則(平成22年7月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年10月1日規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年9月24日規則第18号)

この規則は、令和7年10月1日に施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 平成4年3月31日 規則第1号
◇ 平成7年3月31日 規則第5号
◇ 平成11年12月27日 規則第13号
◇ 平成14年3月28日 規則第3号
◇ 平成17年4月1日 規則第2号
◇ 平成20年3月31日 規則第6号
◇ 平成21年5月27日 規則第5号
◇ 平成21年8月19日 規則第8号
◇ 平成22年7月5日 規則第9号
◇ 令和元年12月13日 規則第8号
◇ 令和4年10月1日 規則第11号
◇ 令和6年4月1日 規則第6号
◇ 令和7年9月24日 規則第18号