○休職の取扱に関する規則
昭和35年8月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 職員の休職の取扱について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(休職の発令)
第2条 心身の故障のため、長期の休養を要する場合における休職の発令は、療養期間を経過した日とする。ただし、管理者が指定した医師の診断書により発令しようとする日から30日以内に出勤可能と認められる者については、30日を限り当該発令を猶予することができる。
2 前項ただし書の規定により休職の発令を猶予された者が30日をこえても、なお出勤できないときは、当該規定の適用を取り消すものとする。
第3条 刑事事件に関し起訴された場合における休職の発令は、当該事由に基づき起訴された日とする。
(休職期間の計算)
第4条 休職期間の満了した職員が、引き続き期間の更新を受けた場合、又は復職した後10日以内に更に休職せられた場合の休職期間の計算については、その前後の期間を通算する。
(失職)
第5条 職員の休職期間が満了し、なお事故が消滅せず、かつ休職期間を更新しないときは、期間満了の日をもって当該職員はその職を失ったものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の日において、現に欠勤中の職員でその欠勤日数が引き続き90日をこえる者は、その日、その欠勤日数が引き続き90日をこえない者は、その欠勤を始めた日から起算して90日を経過した日とする。
附則(昭和47年10月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。