○休職の取扱に関する規則

昭和35年8月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 職員の休職の取扱について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(休職の発令)

第2条 心身の故障のため、長期の休養を要する場合における休職の発令は、療養期間を経過した日とする。ただし、管理者が指定した医師の診断書により発令しようとする日から30日以内に出勤可能と認められる者については、30日を限り当該発令を猶予することができる。

2 前項ただし書の規定により休職の発令を猶予された者が30日をこえても、なお出勤できないときは、当該規定の適用を取り消すものとする。

第3条 刑事事件に関し起訴された場合における休職の発令は、当該事由に基づき起訴された日とする。

(休職期間の計算)

第4条 休職期間の満了した職員が、引き続き期間の更新を受けた場合、又は復職した後10日以内に更に休職せられた場合の休職期間の計算については、その前後の期間を通算する。

(失職)

第5条 職員の休職期間が満了し、なお事故が消滅せず、かつ休職期間を更新しないときは、期間満了の日をもって当該職員はその職を失ったものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の日において、現に欠勤中の職員でその欠勤日数が引き続き90日をこえる者は、その日、その欠勤日数が引き続き90日をこえない者は、その欠勤を始めた日から起算して90日を経過した日とする。

附則(昭和47年10月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

休職の取扱に関する規則

昭和35年8月10日 規則第11号

(昭和47年10月13日施行)

体系情報
第4類 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 昭和35年8月10日 規則第11号
◇ 昭和47年10月13日 規則第5号