○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号の規定による会計年度任用職員をいう。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定による会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 週休日の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。

(日直及び宿直)

第7条 日直及び宿直の勤務時間その他の勤務条件については、管理者が別に定める。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の例による。

(休日)

第9条 会計年度任用職員の休日については、常勤職員の例による。

(休日の代休日)

第10条 会計年度任用職員の代休日については、常勤職員の例による。

(休暇)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(年次休暇)

第12条 年次休暇は、年度ごとにおける休暇とし、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数を付与する。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分に定める日数

(2) 任用の日から6月間継続勤務し、その期間の勤務すべき日の8割以上出勤した会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の区分に定める日数

(3) 任期の満了後に翌年度においてさらに任用されたことにより、継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第3の区分に定める日数

2 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、任命権者が職務に支障がないと認めるときは、半日を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(年次休暇の繰越し)

第13条 前条の規定により付与される年次休暇日数のうち、その年度に使用しなかった日数がある場合は、20日を限度に翌年度に限りこれを繰り越すことができる。

2 前項の繰り越すことができる日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 第1項の規定にかかわらず、その年度の勤務すべき日の8割以上勤務しなければ年次休暇の繰越しは行わない。

(病気休暇)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養を要すると認める場合には次の各号の区分に応じて、当該各号に定める期間の病気休暇を与えるものとする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 任命権者が必要と認める期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数に応じそれぞれ別表第4の区分に定める日数

2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、1時間を単位とする病気休暇を日に換算するときは、第12条第4項の規定を準用する。

(特別休暇)

第15条 任命権者は、会計年度任用職員に別表第5に掲げる事由がある場合には、同表に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第6に掲げる事由がある場合には、同表に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第5の第7号、第8号、第9号、別表第6の第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第12条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第16条 条例第10条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、当該介護人各々に係る一の被介護期間において初めて当該休暇を使用しようとする日から93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第10条の2第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第17条 条例第10条の3第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上の勤務日がある者に限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第10条の3第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第18条 特別休暇(別表第5の第5号及び第6号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(妊娠、出産等についての申出をした会計年度任用職員等に対する意向確認等)

第20条 条例第12条の2第1項及び第3項の規定は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第25条第1項の規定による妊娠、出産等についての申出をした会計年度任用職員について準用する。

2 条例第12条の2第2項及び第3項の規定は、3歳に満たない子を養育する会計年度任用職員について準用する。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った会計年度任用職員に対する意向確認等)

第21条 条例第12条の3の規定は、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他職員の勤務時間等に関する規則(平成6年規則第2号)第14条第1項に規定する者が介護を必要とする状況に至った会計年度任用職員について準用する。

(勤務環境の整備に関する措置)

第22条 条例第12条の4の規定は、会計年度任用職員の勤務環境の整備に関する措置について準用する。

(その他の事項)

第23条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用された職員が、引き続き会計年度任用職員として任用された職員(以下「継続勤務職員」という。)の年次有給休暇の繰越しについては、令和元年度に付与されていた年次有給休暇を第12条の規定により付与された年次有給休暇とみなし、第13条の規定を適用する。

3 継続勤務職員の年次有給休暇の付与日数を算出する際の別表第3に定める継続勤務年度の区分の適用については、当該職員の施行の日の前日の任用期間(任用期間が更新された場合は、その全期間)を会計年度任用職員として勤務した期間とみなす。

附則(令和3年12月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

附則(令和4年4月1日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和4年10月1日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から適用する。

附則(令和6年4月1日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月11日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年7月25日規則第17号)

この規則は、令和7年10月1日に施行する。

別表第1(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

5月を超え1年以下

3日

0日

0日

0日

0日

3月を超え5月以下

2日

0日

0日

0日

0日

1月を超え3月以下

1日

0日

0日

0日

0日

1月以下

0日

0日

0日

0日

0日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで


10日

7日

5日

3日

1日

備考

1 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

2 この表に定める日数の内数には、別表第1により付与された日数を含むものとする。

別表第3(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年度

2年度目

11日

8日

6日

4日

2日

3年度目

12日

9日

6日

4日

2日

4年度目

14日

10日

8日

5日

2日

5年度目

16日

12日

9日

6日

3日

6年度目

18日

13日

10日

6日

3日

7年度目以降

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第4(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

有給休暇

10日

8日

6日

4日

2日

無給休暇

10日

8日

0日

0日

0日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第5(第15条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員の親族(別表第7の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(2) 会計年度任用職員が結婚する場合

管理者の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(3) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで職員の勤務時間等に関する規則(平成6年規則第2号)第13条第7項で定める社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日の範囲の期間

(4) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の6月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて別表第8の日数の範囲内の期間

(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(6) 会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者)が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間

(8) 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する会計年度任職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者)が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内において5日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者)が、不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精や顕微授精等で頻繁な通院を要する場合にあっては、10日)の範囲内の期間

別表第6(第15条関係)

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話若しくは学校(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして規則が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち規則が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(3) 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の要介護者に必要な世話(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を言う。)を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(6) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(7) 会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第7(第15条関係)

親族

日数

配偶者

7日以内

父母

7日以内

子

7日以内(満6歳未満の子については5日以内)

祖父母

5日以内(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日以内)

孫

1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日間)

兄弟姉妹

5日以内(満6歳未満の子については、3日以内)

おじ又はおば(父母の兄弟姉妹)

1日以内(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日以内)

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日以内(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日以内(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日以内(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日以内

配偶者の父母の兄弟姉妹

1日以内

別表第8(第15条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

在職予定期間

4カ月

5日

3日

2日

1日

0日

3カ月以上4カ月未満

4日

2日

1日

0日

0日

2カ月以上3カ月未満

2日

1日

0日

0日

0日

1カ月以上2カ月未満

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 令和2年3月31日 規則第16号
◇ 令和3年12月31日 規則第9号
◇ 令和4年4月1日 規則第4号
◇ 令和4年10月1日 規則第10号
◇ 令和6年4月1日 規則第4号
◇ 令和7年3月11日 規則第2号
◇ 令和7年7月25日 規則第17号