○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和34年8月17日
条例第6号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行うことができない。
(服務の宣誓の特例)
第3条 非常の災害のため、緊急を要する場合においては前条の規定にかかわらず、宣誓書を提出する前においても、職員にその職務を行わせることができる。
(任命権者への委任)
第4条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
