○職員の定年等に関する規則

昭和60年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第5号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書の交付に替えて、これに代わる文書の交付その他適当な方法によることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(6) 条例第9条第1項及び第2項の規定により異動期間を延長する場合

(7) 条例第9条第1項及び第2項の規定により延長した異動期間の期限を繰り上げる場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年退職した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の選考に用いる情報)

第5条 条例第12条に規定する規則で定める情報は、定年前再任用短時間勤務職員に採用(条例第12条の規定により短時間勤務の職に採用することをいう。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用短時間勤務を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用短時間勤務職員の人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務の職に任用する場合又は任期の満了により職員が当然退職する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、任期の満了(当該定年前再任用短時間勤務として採用された者が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職となる日の属する年度の末日をいう。)により退職する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書の交付に替えて、これに代わる文書の交付その他適当な方法によることができる。

(経過規定)

第7条 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は管理者が定める。

附則

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

附則(平成13年3月29日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(情報の提供及び勤務の意思の確認における手続等)

第2条 定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第14号。以下「令和4年改正条例」という。)による改正後の条例附則第6項に定める情報の提供及び勤務の意思の確認に関する手続及びこの規則の円滑な実施のために必要な措置は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

2 改正後の条例附則第6項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号、第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 条例第6条から第11条までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 年齢60年に達する日以後における最初の4月1日における当該職員の給料月額及び給与に関する情報(前号に規定する定年前再任用短時間勤務職員に任命された場合も含む。)

(4) 当該職員が年齢60年に達する日以後における最初の3月31日に退職した場合の退職手当の額及び定年により退職をしたものと仮定した場合における退職手当の額(これらのいずれも非違によることなく退職をした場合に限る。)に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める情報

3 任命権者は、第1項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、次に掲げる事項に関する意思を確認するものとする。

(1) 引き続き常勤勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(勤務延長に関する経過措置)

第3条 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、令和4年改正条例附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第4条 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(令和4年改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第6条 令和4年改正条例附則第3条及び第4条に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書の交付に替えて、これに代わる文書の交付その他適当な方法によることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(報告)

第8条 任命権者は、毎年6月末日までに、次に掲げる事項を権利者に報告しなければならない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況

職員の定年等に関する規則

昭和60年3月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)