○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和35年5月12日

規則第4号

(医師の指定)

第2条 分限条例第3条第1項の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1名は国立又は公立の病院、公務員共済組合(国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合をいう。)又は大学に附属する病院その他任命権者がこれらと同等と認める医療機関に勤務する者でなければならない。

2 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難と認められるときは、他の医師を指定することを妨げない。

(書面の様式)

第3条 分限条例第3条第2項及び懲戒条例第2条の規定による書面は、別記様式によらなければならない。

(書面の提出)

第4条 処分者は、前条に規定する書面を交付したときは、その写を公平委員会に提出しなければならない。

(診断又は報告)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職中のものに対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 分限条例第4条第1項及び第2項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引続き3年をこえない範囲内において、これを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職した職員を分限条例第4条第3項の規定により復職させるとき、又は休職期間を更新するときは、医師2名を指定して、その診断の結果に基き、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第8条 休職者は、休職の事由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、すみやかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和35年5月12日 規則第4号

(平成16年12月27日施行)