○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和34年8月17日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が、学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究に従事する場合においては、これを休職することができる。

(降給の種類及び事由)

第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 職員を降格することができる場合は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合とする。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

3 職員を降号することができる場合は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、調査又は研究の必要に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定あるものを除く外、休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員で、刑の執行を猶予された者のうち、その刑に係る罪が公務遂行中の過失によるものについては、情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、失職しないものとすることができる。

2 前項の規定により、失職しなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「とする」とあるのは、「並びに職員の給与に関する条例附則第5項の規定による降給とする」とする。

3 第3条第2項の規定は、職員の給与に関する条例附則第5項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

附則(平成8年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年12月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第29条第5項中「法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一」を「職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「分限条例」という。)第2条に掲げる理由」に改め、同条第6項中「法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一」を「分限条例第2条」に改める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第10条第4項中「第27条及び」を削る。

附則(平成28年3月28日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月26日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第6条の改正規定、第5条の規定及び第7条の規定中職員の退職手当に関する条例第15条第1項第2号の改正規定は公布の日から施行する。

附則(令和4年12月28日条例第14号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

2 (略)

(その他規則への委任)

第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和34年8月17日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)