○職員採用試験委員会規則
昭和34年8月17日
規則第4号
(設置)
第1条 職員の採用に必要な試験を行うとともにこれが公正を期するため、職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
管理者
副管理者
総務部長
2 前項各号に規定する委員のほか、管理者が必要と認める場合には管理者が指定した者を臨時の委員とすることがある。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長には管理者を、副委員長には副管理者をもって充てる。
2 委員長は、採用試験に関する事務を統括し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代理する。
(所掌業務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 試験実施の方法に関すること。
(2) 合格者及び不合格者の判定に関すること。
(3) その他試験実施について必要な事項
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、統轄管理事務所総務部人事企画課で処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に委員会の承認を得て委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月5日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成2年8月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月23日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第9号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。