○辞令式に関する規程
昭和34年8月17日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 公立豊岡病院組合職員定数条例(昭和25年条例第9号)第1条に規定する職員に対する辞令式については、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 採用 職員でない者を新たに職員の職に任命する場合をいう。
(2) 昇任 現に属する職より上位の職に任命する場合をいう。
(3) 降任 現に属する職より下位の職に任命する場合をいう。
(4) 昇格 現に属する職務の級をその上位の職務の級に変更する場合をいう。
(5) 降格 現に属する職務の級をその下位の職務の級に変更する場合をいう。
(6) 昇給 現に受けている号給よりもその者の勤務成績に応じて上位の号給に変更する場合をいう。
(7) 配置換 任命権者を同じくする他の職に昇任又は降任以外の方法で任命する場合をいう。
(8) 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職員に移動させる場合をいう。
(9) 転任 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員を任命する場合をいう。
(10) 兼務 その職にあるままで更に他の職に兼ねて任命する場合をいう。
(11) 休職 職員としての身分を保有させたまま職務に従事させない場合をいう。
(12) 復職 休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。
(13) 停職 職員としての身分並びにその職を保有させたまま職務に従事させない場合をいう。
(14) 戒告 懲戒処分として職員に対し将来を戒める場合をいう。
(15) 減給 懲戒処分として職員に対し一定の期間給料を減額する場合をいう。
(16) 懲戒免職 懲戒処分としてその職を免ずる場合をいう。
(17) 免職 職員の意に反してその職を免ずる場合をいう。
(18) 退職 職員がその意によって職を離れる場合をいう。
(19) 勤務延長 定年退職日の翌日から引き続き勤務させることをいう。
(20) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条または第5条の規定により再び職員の職に任命することをいう。
(21) 定年前再任用 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により再び職員の職に任命することをいう。
(22) 任期付採用 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び第18条第1項並びに一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「任期付採用条例」という。)第2条から第4条までの規定により、任期を定めて職員を採用することをいう。
(辞令の文例)
第3条 辞令の文例は、次のとおりとする。
(1) 採用、転任の場合

(2) 配置換の場合
ア 長

イ 長以外

(3) 出向及び派遣の場合
ア 出向

イ 派遣

(4) 兼務の場合
ア 下位の職を兼ねる場合

職を解く場合

イ 同位の職を兼ねる場合
(ア) 長

(イ) 長以外

(ウ) 職を解く場合

ウ 上位の職務を兼ねる場合

エ 上位の職務を代理する場合

(5) 昇格の場合

(6) 昇給の場合

(7) 休職の場合

(8) 復職の場合

(9) 懲戒処分の場合
ア 戒告

イ 減給

ウ 停職

エ 懲戒免職

(10) 免職の場合

(11) 退職(定年条例に基づく退職を除く。)の場合

(12) 定年条例に基づく定年退職等の場合
ア 定年退職

イ 勤務延長

ウ 勤務延長の期限延長

エ 勤務延長の期限の繰り上げ

オ 勤務延長の期限の到来による当然退職

カ 暫定再任用(フルタイム勤務職員)

キ 暫定再任用(短時間勤務職員)

ク 暫定再任用の任期の更新

ケ 短時間勤務職員のフルタイム勤務職員への異動

コ 暫定再任用の任期満了による当然退職

サ 定年前再任用

シ 定年前再任用の任期更新

ス 定年前再任用の任期満了による当然退職

セ 職員の給与に関する条例附則第5項適用職員

ソ 管理監督職上限年齢による降任

(13) 専従休職の場合
ア 専従許可

イ 許可の有効期間の延長

ウ 許可の取消し

(14) 育児休業の場合
ア 育児休業を承認する場合

イ 育児休業の期間の延長を承認する場合

ウ 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

エ 育児休業の承認を取り消した場合

オ 育児短時間勤務を承認する場合

カ 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

キ 育児短時間勤務の期間が満了した場合

ク 育児短時間勤務の承認が失効した場合

ケ 育児短時間勤務の承認を取り消す場合

コ 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

サ 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合

(15) 自己啓発等休業の場合
ア 自己啓発等休業を承認する場合

イ 自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

ウ 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

エ 自己啓発等休業の承認を取り消した場合

(16) 任期付採用の場合
ア 任期付採用条例第2条第1項若しくは第2項又は第3条の規定により採用し、任用する場合

イ 任期付採用条例第4条の規定により採用し、任用する場合

(略式辞令)
第4条 次に掲げる場合以外の辞令は、通知その他任命権者が適当と認める方法をもってこれに代えることができる。
(1) 採用の場合
(2) 降任の場合
(3) 降格の場合
(4) 懲戒処分の場合
(5) 免職の場合
(6) 退職の場合
(7) 勤務延長の場合
(8) 暫定再任用の場合
(9) 定年前再任用の場合
(10) 任期付採用の場合
(補則)
第5条 前各条に定めるものの外、この規程によることのできないものについてはその都度定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により交付された辞令は、この規程により交付されたものとみなす。
附則(昭和63年1月30日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月27日訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第2号)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令第3条第14号の規定による育児休業の許可にかかる辞令を受けて育児休業をしている職員については、当該許可にかかる辞令はこの訓令の規定による育児休業の承認にかかる辞令とみなす。
附則(平成13年4月1日訓令甲第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令甲第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第1号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の辞令式に関する規程第3条第1号の規定により「事務吏員」、「技術吏員」又は「技術員」として交付された辞令は、それぞれ「職員」に読み替えて改正後の訓令の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成20年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月19日訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は、令和5年4月1日より施行する。