○職員の任用に関する規則
昭和34年8月17日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基き、職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の適用除外)
第2条 この規則は、法第22条の3第4項に規定する臨時的任用の職員については適用しない。
(用語の意義)
第3条 この規則において、採用とは職員でない者を職員の職に任命することをいい、昇任とは職員の職をその現に有するものより上位のものに任命することをいう。
(採用及び昇任の方法)
第4条 職員の採用及び昇任は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。但し、必要に応じ選考によることを妨げない。
(試験又は選考の機関)
第5条 試験又は選考は管理者が行う。但し、職員の採用を試験により行う場合においては、管理者は、その試験を別に定める職員採用試験委員会に行わしめる。
(試験の区分)
第6条 試験は、管理者が適当と認める職の群に応じて行う。
(1) 筆記試験
(2) 口答試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適性の判定の方法
(3) 前2号の方法をあわせ用いる方法
(試験の公告)
第8条 試験の実施は、掲示その他適切な方法により公告する。
(選考に合格した者とみなすことができる職)
第9条 管理者は、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、職員の職の試験又は選考に相当する国又は他の地方団体の試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。
(選考の方法)
第10条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基いて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験その他の方法を用いることができる。
(選考の実施)
第11条 選考は、採用し又は昇任させようとする者についてその都度行う。
(条件付採用の期間の延長)
第12条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(実施規定)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。