○公立豊岡病院組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の実施のため、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び公立豊岡病院組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 法第77条第1項に規定する開示請求書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(開示決定通知書等)

第3条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 部分開示決定通知書(様式第3号)

2 法第82条第2項の規定による通知は、不開示決定通知書(様式第4号)により行う。

(開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行う。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第5条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行う。

(開示請求事案移送通知書)

第6条 法第85条第1項の規定による通知は、開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行う。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、開示決定に係る意見照会書(様式第8号)により行う。

2 法第86条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第9号)により行う。

(開示の方法)

第8条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクに記録されている場合 視聴又は複製物の交付の方法

(2) 当該電磁的記録が前号に掲げる記録媒体以外の記録媒体に記録されている場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスク、光磁気ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。

(開示の方法等の申出)

第9条 法第87条第3項の規定による申出は、開示方法等申出書(様式第10号)により行わなければならない。

(費用負担の額等)

第10条 条例第3条2項の規定による写しの作成に要する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公立豊岡病院組合内に設置の乾式複写機により複写したもの

白黒の場合 1面につき10円

カラーの場合 1面につき20円

(2) 外部の業者に委託しなければ写しを作成できないもの 当該委託に要した額

(3) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額

2 実施機関は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者が写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、当該開示を受ける者から当該送付に要する費用を徴収するものとする。

3 前2項の規定による費用は、あらかじめ納付しなければならない。

(訂正請求書)

第11条 法第91条第1項に規定する訂正請求書の様式は、様式第11号のとおりとする。

(訂正決定通知書等)

第12条 法第93条第1項の規定による通知は、訂正決定通知書(様式第12号)により行う。

2 法第93条第2項の規定による通知は、不訂正決定通知書(様式第13号)により行う。

(訂正決定等期間延長通知書)

第13条 法第94条第2項の規定による通知は、訂正決定等期間延長通知書(様式第14号)により行う。

(訂正決定等期間特例延長通知書)

第14条 法第95条の規定による通知は、訂正決定等期間特例延長通知書(様式第15号)により行う。

(訂正請求事案移送通知書)

第15条 法第96条第1項の規定による通知は、開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行う。

(利用停止請求書)

第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書の様式は、様式第17号のとおりとする。

(利用停止決定通知書等)

第17条 法第101条第1項の規定による通知は、利用停止決定通知書(様式第18号)により行う。

2 法第101条第2項の規定による通知は、利用不停止決定通知書(様式第19号)により行う。

(利用停止決定等期間延長通知書)

第18条 法第102条第2項の規定による通知は、利用停止決定等期間延長通知書(様式第20号)により行う。

(利用停止決定等期間特例延長通知書)

第19条 法第103条の規定による通知は、利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第21号)により行う。

(審議会への諮問)

第20条 法第105条第2項の規定による通知は、審議会諮問通知書(様式第22号)により行う。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(公立豊岡病院組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 公立豊岡病院組合個人情報保護条例施行規則(平成17年公立豊岡病院組合規則第20号)は、廃止する。

附則(令和7年12月1日規則第20号)

この規則は、令和7年12月2日から施行する。

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公立豊岡病院組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第13号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
◆ 令和5年3月31日 規則第13号
◇ 令和7年12月1日 規則第20号