○公立豊岡病院組合情報公開条例施行規則

平成14年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立豊岡病院組合情報公開条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書の様式は、公文書開示請求書(様式第1号)のとおりとする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条第3号に規定する者にあっては、勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第4号に規定する者にあっては、在学する学校名及び所在地

(3) 条例第5条第5号に規定する者にあっては、利害関係の内容

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所

(2) 開示決定に係る公文書の開示の実施の方法

2 条例第11条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合は、公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合は、公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

3 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書(様式第4号)により行う。

(開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行う。

(開示決定等期限特例通知書)

第5条 条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定等期限特例通知書(様式第6号)により行う。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条の規定による通知は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行う。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第15条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第15条第1項の規定による通知は、公文書開示請求に係る意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行う。

4 条例第15条第2項の規定による通知は、公文書開示に係る意見書提出機会付与通知書(様式第9号)により行う。

5 条例第15条第3項の規定による通知は、公文書開示に係る意見書提出結果通知書(様式第10号)により行う。

(開示の実施)

第8条 条例第16条第1項の規定による開示の実施は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、公文書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が、当該文書を汚損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

3 公文書の写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 条例第16条第1項に規定する実施機関が定める方法は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる方法とする。

(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は複製物の交付の方法

(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外である場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付により開示を行うことができる。

(更なる開示の申出)

第10条 条例第16条第2項の規定による申出は、更なる開示申出書(様式第11号)により行わなければならない。

2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につき採られた開示の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(写しの作成等に要する費用)

第11条 条例第18条の規定による写しの作成に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公立豊岡病院組合内に設置の乾式複写機により複写したもの

白黒の場合 1面につき10円

カラーの場合 1面につき20円

(2) 外部の業者等に委託しなければ作成できないもの 当該委託に要した額

(3) 録音テープその他の媒体の複製によるもの 当該複製に要した費用

(4) その他 必要な額

2 実施機関は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者が写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、当該開示を受ける者から当該送付に要する費用を徴収するものとする。

3 前2項の規定による費用は、あらかじめ納付しなければならない。

(審査会諮問書)

第12条 条例第19条の2の規定による諮問は、公文書開示決定等審査請求事案諮問書(様式第12号)により行う。

(審査会諮問通知書)

第13条 条例第20条の規定による通知は、公文書開示決定等審査請求に係る諮問通知書(様式第13号)により行う。

(施行の状況の報告)

第14条 条例第24条の規定による施行状況の公表は、公立豊岡病院組合公告式条例(昭和34年条例第16号)別表に定める掲示場に掲示することにより行う。

附則

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月26日規則第20号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年12月26日規則第21号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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公立豊岡病院組合情報公開条例施行規則

平成14年3月28日 規則第2号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
◆ 平成14年3月28日 規則第2号
◇ 平成17年4月1日 規則第2号
◇ 平成17年12月26日 規則第20号
◇ 平成17年12月26日 規則第21号
◇ 平成28年3月31日 規則第2号
◇ 令和元年12月13日 規則第8号
◇ 令和元年12月13日 規則第9号