○病院施設等管理規程
昭和44年7月1日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は病院及び診療所(附属施設及びこれらの所在する土地を含む。以下「施設等」という。)の業務の正常な運営を保持するため施設の適正な管理を行なうことを目的とする。
(職員の義務)
第2条 職員は病院事業の本質に鑑み前条の目的を達成するため、この規程に忠実に従わなければならない。
(使用許可の基準)
第3条 施設管理者(病院及び診療所にあっては院長、統轄管理事務所にあっては総務部長をいう。以下同じ。)は施設等の本来の目的を妨げないと認めた場合に限りその一部の使用を許可することができる。
(使用許可事項)
第4条 次の各号に定める事項を目的として施設等を使用しようとする者は、施設管理者の許可をうけなければならない。
(1) 物品の販売又は宣伝及びこれに類する行為
(2) 広告物又はビラ、ポスター、旗、幕、その他これに類するものの掲示、掲揚又は掲出
(3) 演説、ビラ等の配布、その他これに類する行為
(4) その他正常なる業務の運営を害する恐れのある行為
2 施設管理者は前項の許可を与える場合は必要な条件を付し又は関係者の守るべき事項を指示することができる。
3 施設管理者は前項の条件又は指示に反する者があるときはその者に対して違反事項の是正を命じ又はその許可を取り消さなければならない。
(立入制限)
第5条 施設管理者は施設等に立入ろうとする者に対し、その目的等を質問し正常な業務の運営に支障があると認める場合は立入り禁止する等必要な措置を講じなければならない。
(退去命令等)
第6条 施設管理者は次の各号の一に該当する者に対してその行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし施設管理者が正当な理由があると認めて許可をした場合はこの限りでない。
(1) この規程により施設管理者の許可を受けるべき行為を許可を受けないでしている者
(2) 職員に面会を強要する者
(3) 銃器、凶器、爆発物、その他の危険物を施設等に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 施設等において建物、立木、工作物、その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし又はこれらの行為をしようとする者
(5) 施設等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし又はこれらの行為をしようとする者
(6) 施設等においてテント、なわばり、杭、その他これに類する物を設置し又は設置しようとする者
(7) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これに類するもの又は拡声器、宣伝カー等を施設等において所持し、使用し、持ち込み又は持ち込もうとする者
(8) 施設管理者が立入りを禁止した区域に立入り又は立入ろうとする者
(9) 施設等において、放歌、高唱し、ねり歩く等の行為をし又はこれらの行為をしようとする者
(10) 施設等において、すわり込み、その他通行の妨害になるような行為をし又はしようとする者
(11) 施設等において金銭、物品等の寄附を強要し又は押売りをする者
(12) 前各号に掲げるもののほか正常な業務の運営に支障がある行為をし又はしようとする者
(1) 第4条の許可を受けず又は条件若しくは指示に違反して掲示された広告物等又は配布されたビラ等
(2) 施設等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物、その他の危険物
(3) 施設等に設置されたテント、なわばり、杭、その他これに類する物
(4) 施設等に搬入された旗、のぼり、宣伝ビラ、文書図書、拡声器、宣伝カーの類
(5) 前各号に掲げるもののほか正常な業務の運営に支障があると認めた物
2 施設管理者は、前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は業務の正常な運営に支障があると認めた場合は、みずからこれらを撤去又は搬出することができる。
附則
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(平成4年10月23日訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。