○公舎管理規則

昭和46年4月21日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、公舎の管理に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則で公舎とは、公立豊岡病院組合(以下「組合」という。)が組合の職員及びその家族等を居住させるため、組合所有の建物又は組合が借り受けた建物をもって設置する宿舎(寄宿舎を除く。)をいう。

(公舎の種類及び使用区分)

第3条 公舎は、別表第1に掲げる2種類とする。

2 公舎の使用区分は、使用しようとする職員の家族構成並びに当該公舎の構造の特殊性を考慮して決定するものとする。

(事務の総括)

第4条 公舎管理に関する事務の総括は、総務部長が行う。

(管理人)

第5条 各公舎の管理に関する事務は、この公舎の所属の病院又は診療所の管理部長又は事務長(以下「管理人」という。)が処理する。

(公舎台帳)

第6条 総務部長及び管理人は、公舎台帳(様式第1号)を備え付け、次に掲げる事項を記載し、異動の都度修正しておかなければならない。

(1) 公舎の種類

(2) 公舎の名称及び番号

(3) 公舎の所在地

(4) 建物の種類、構造、建坪数、延坪数及び各階各室ごとの畳数

(5) 敷地の坪数

(6) 使用料の月額

(7) 使用者の所属及び職氏名

(8) 貸付及び返還の年月日

(9) 借地又は借家のときは、その賃貸料の額並びに所有者の住所及び氏名

(10) 財産台帳登録価格

(11) 建築年次

(12) その他参考となる事項

(報告)

第7条 管理人は、その管理に係る公舎につき、毎月の使用者の異動、使用料の徴収その他管理の状況を公舎管理状況報告書(様式第4号)により、翌月5日までに総務部長に報告しなければならない。

第2章 公舎の使用

(使用することができる者の範囲)

第8条 公舎は、医師に優先的に使用させるものとする。ただし、余裕ある場合は特に住居の提供を必要とすると管理者が認める職員に使用させることができる。

(使用の申込並びに許可)

第9条 公舎を使用しようとする者は、所属長を経由して使用申込書(様式第2号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第10条 管理者は、前条の規定により使用申込書の提出があったときは、公舎設置の目的に従い、使用しようとする者の職務上の必要性を勘案して、その使用を許可するものとする。

(使用料の額)

第11条 公舎の使用料は月額によるものとし、その額は、次の各号に掲げる公舎の1平方メートル当たりの使用料の基準額に当該公舎の延床面積を乗じて算出した金額とする。

(1) 豊岡病院 300円

(2) その他の病院及び診療所 250円

2 建築後5年を経過した公舎の使用料は、前項の規定にかかわらず、前項の規定により算定した額から別表第1に定める率をその額に乗じて得た額を控除した額をもって、その使用料の額とする。ただし、経過年数による使用料の控除は、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度からとする。

3 新たに公舎の使用の許可を受け、又は公舎を明渡した場合におけるその月分の使用料の額は、日割により計算した額とする。

4 前3項の規定により算出した使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げて計算した額とする。

5 管理者が特に必要と認める場合は、前4項の規定に関わらず、管理者が別に定める方法により算出した額とする。

(使用料の納付)

第12条 使用料は、毎月の給料支給日に組合に納付しなければならない。

(公舎の明渡)

第13条 使用者又はその家族は、次の各号の一に該当する場合においては、すみやかに公舎を明渡さなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(3) 転勤又は転職その他により使用の資格を失ったとき。

(4) その他公舎管理規則を守らないもの

(退舎届及び検査)

第14条 使用者は、前条の規定によって公舎を明渡そうとするときは、明渡予定日の7日前までに退舎届(様式第3号)を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

2 使用者は、公舎を明渡すときは公舎を正常な状態に置き、管理人又はその代理人の立ち会いの下に異状の有無について検査を受けなければならない。

第3章 使用者の義務

(注意義務)

第15条 使用者は、善良な注意のもとに公舎を正常な状態において維持し、保存しなければならない。

(滅失等の届出)

第16条 使用者は、公舎(従物を含む。)を滅失し、又は毀損したときは直ちにその状況を詳細に管理者に届け出なければならない。

(原状回復等)

第17条 使用者は、前条において善良な使用者の注意を怠ったと認められるときは、公舎を原状に復し、又はこれに要する費用を弁償しなければならない。

(増築等の許可)

第18条 使用者は、居住に支障を生じないとき、公舎の原形を著しく変更しないとき及び明渡の際撤去し又は組合に寄附することを条件とする限り、管理者の許可を受けて自費で次に掲げる行為をすることができる。

(1) 15平方メートル未満の建物の増築

(2) 電気、ガス、水道、その他の設備の設置

(3) 樹木の植栽

(修繕を要する箇所の報告)

第19条 使用者は、公舎の修繕を要すると認められる箇所があるときは、管理人を経て管理者に報告しなければならない。

第4章 費用の負担

(使用者の負担)

第20条 公舎の使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 公舎内外の清掃及び汚物処理に要する費用

(2) 電灯料金、電力料金、ガス料金及び水道料金

(3) 電灯、電力、ガス及び水道の設備に関する小修理に要する費用

(4) 庭園及び樹木等の手入に要する費用

(5) 障子、襖等の張替、畳の表替及び硝子のはめ替並びに戸障子その他の主要構造部以外の部分の小修理に要する費用

(6) 入居者が変わった場合前号の修理は組合で負担することがある。

(組合の負担)

第21条 組合は、次に掲げる費用を負担する。

(1) 天災地変その他居住者の責に帰することができない理由により公舎が毀損した場合の修繕に要する費用

(2) 公舎の修繕等に要する費用で前条各号に掲げるもの以外のもの

(修繕)

第22条 組合の行う公舎の修繕は、毀損又は緩急の程度に応じ、予算の範囲内で行う。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

3 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなされた手続き、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(昭和51年8月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、公舎使用料規程(昭和42年訓令甲第12号)は、廃止する。

附則(昭和55年5月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(平成8年3月27日規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月27日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

建築後の経過年数

公舎の種類

木造の公舎

耐火造の公舎

5年以上 10年未満

2割

1割

10年以上 15年未満

3割

2割

15年以上 20年未満

4割

3割

20年以上

5割

4割

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公舎管理規則

昭和46年4月21日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 処務
沿革情報
◆ 昭和46年4月21日 規則第5号
◇ 昭和51年8月2日 規則第11号
◇ 昭和55年5月7日 規則第4号
◇ 平成8年3月27日 規則第2号
◇ 平成10年3月27日 規則第13号
◇ 平成17年4月1日 規則第2号
◇ 平成26年3月31日 規則第4号
◇ 令和元年12月13日 規則第8号
◇ 令和元年12月13日 規則第9号
◇ 令和6年4月1日 規則第6号