○公印規程
昭和35年8月1日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 公印の制式、管守及び使用についてはこの規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は次のとおりとする。
(1) 職印
管理者印
管理者職務代理者印
副管理者印
理事印
総務部長印
院長印
企業出納員印
構成市長会々長印
(2) 庁印
組合印
病院印
診療所印
2 前項に掲げるもののほか必要な公印を置くことができる。
(公印のひな型及び寸法)
第3条 公印のひな型及び寸法は別表のとおりとする。
(公印の管守)
第4条 次に掲げる公印は、統轄管理事務所総務部総務企画課長(以下「総務企画課長」という。)が管守する。
(1) 管理者印
(2) 組合印
(3) 管理者職務代理者印
(4) 副管理者印
(5) 理事印
(6) 総務部長印
(7) 構成市長会々長印
(8) その他次項に掲げる以外の公印
2 次に掲げる公印は、それぞれ当該病院又は診療所の事務長が管守する。
(1) 院長印
(2) 病院印(診療所にあっては診療所印)
3 企業出納員印は、それぞれ当該企業出納員が管守する。
4 前3項に規定する公印管守者に事故あるときは、当該管守者の職責においてあらかじめ指定した者に管守にかかる職務を代行させることができる。
(公印台帳)
第5条 総務企画課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
2 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。
(公印の調製、改刻、廃止の手続)
第6条 公印管守者は、公印の調製若しくは改刻または廃止しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により不要となった公印は、ただちに総務企画課長に送付するとともに公印台帳の抹消を受けなければならない。
3 総務企画課長は、前項の規定により送付を受けた公印をすみやかに焼却処分としなければならない。
(管守の方法)
第7条 公印は、常に錠をつけた堅固な箱に納めて管守しなければならない。
2 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、管守する場所以外に持ち出すことができない。
(公印の使用)
第8条 公印は、公文書以外に使用してはならない。
2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案文書等を添えて、公印の管守者に提出し、確認を受けなければならない。
(公印の印影印刷)
第8条の2 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合は、その公印の印影(電子計算機に押印の印影として入力されたものを含む。)を当該文書に印刷して、公印の押印に代えることができる。この場合において、公印の印影は、その縮小したものを印刷することができる。
2 前項に規定する公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
3 公印の印影を印刷した文書については、その保管状況及び使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印を紛失し又は損傷したときは、すみやかに理由を具し、理事に報告しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、公印の管守及び使用について必要な事項は、総務企画課長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。
附則(昭和42年8月31日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月1日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和45年2月1日から施行する。
附則(昭和46年2月25日訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月23日訓令甲第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月1日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年11月16日から適用する。
附則(昭和49年5月1日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年12月12日から適用する。
附則(昭和53年4月5日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月29日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令甲第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用中の公印の印影が印刷された文書は、第8条の2第2項の承認を受けたものとみなす。
附則(平成26年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
公印のひな型及び寸法公印のひな型及び寸法
1 職印
|
|
|
|
方24ミリメートル | 方24ミリメートル | 方24ミリメートル | 方18ミリメートル |
|
|
|
|
方18ミリメートル | 方18ミリメートル | 方18ミリメートル | 方18ミリメートル |
|
|
| |
方24ミリメートル | 方24ミリメートル | 方24ミリメートル |
2 庁印
|
|
| |
方24ミリメートル | 方24ミリメートル | 方24ミリメートル |
備考
1 この表にないものはこの表に準じて調製すること。
2 字体は適宜とする。














