○公立豊岡病院組合例規集取扱規程
昭和42年12月1日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この訓令は、公立豊岡病院組合例規集(公立豊岡病院組合の規約、条例、規則、訓令、その他例規となるべきものをいい、以下「例規集」という。)の取扱に関し必要なことを定めるものとする。
(例規集の貸与等)
第2条 例規集は、次の各号に掲げるものに貸与するほか、病院、診療所、議会及び各委員会の事務局に備え付けるものとする。
(1) 常勤の特別職、部長、課長(事務長、係長、議会等事務局の主任書記及び総看護師長、看護師長を含む。「以下課長等」という。)の職にある職員
(2) 組合議会の議員及び監査委員
2 前項の規定により貸与し又は備えつけるもののほか管理者が必要と認めたものに貸与し、又は贈与することができる。
(例規集の保管)
第3条 例規集の保管は、貸与を受けた者、又は前条第1項に定める病院及び診療所においては、事務長(公立豊岡病院においては管理部長)及び事務担当者、議会及び各委員会においては事務担当者がこれを行う。ただし、非常勤の職にあるものについては、それぞれの所属長が別に責任者を定めて保管させることができる。
(例規集の追録加除)
第4条 例規集を整備するため、毎年7月1日現在により追録を発行するほか、必要に応じて追録加除を行うものとする。
2 例規集の追録加除は、保管の責にある者(以下「保管責任者」という。)がこれを行う。
3 保管責任者は、例規集の追録加除を行ったときは、その年月日及び加除の内容等を記録し、押印し、その経過と責任の所在を明確にしておかなければならない。
4 課長等は、その分掌に係る事務につき、例規集に載録又は既に載録してあるものを加除する必要があるときは、その関係文書を第1項の期日までに総務企画課長に提出しなければならない。
(例規集の取扱)
第5条 例規集は、ていねいに取扱い、所属名、氏名その他の記名、押印若しくは、注点引線又は不用の文字を記入するなどおよそ専用となるような一切の行為をしてはならない。ただし追録加除に至るまでの改廃の訂正行為については、この限りでない。
(き損紛失の場合の処置)
第6条 例規集の貸与を受けた者又は保管責任者は、その保管する例規集をき損又は紛失したときは、すみやかにその旨を総務企画課長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、そのき損又は紛失が故意又は、重大な過失によるものであると管理者が認めたときは、その者に実費相当額を弁償させることができる。
(例規集の返却)
第7条 例規集の貸与を受けた者が貸与を受けることとなる身分を失なったときは、直ちに当該例規集を総務企画課長に返却しなければならない。
(例規集の整備)
第8条 総務企画課長は、例規集の整理台帳(別記様式)を備え例規集に整理番号を附してこれを登載し、その受け渡しの状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和46年2月25日訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月23日訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令甲第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月20日訓令甲第1号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
