○文書の左横書き実施に関する規程

昭和40年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、文書の書式及び体裁を左横書きに統一することにより、事務能率の増進を図ることを目的とする。

(実施の範囲)

第2条 文書の書き方は、左横書きとする。ただし次に掲げるものの書き方については、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に縦書きを適当と認めるもの

(実施要領)

第3条 前条に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

文書の左横書き実施に関する規程

昭和40年3月31日 訓令第1号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 処務
沿革情報
◆ 昭和40年3月31日 訓令第1号