○文書の左横書きに関する特別措置規則

昭和40年7月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、昭和40年4月1日から文書の左横書きを実施したので、この規則の施行前公布された規則を左横書きに改めるため必要な特別措置について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 左横書きは、施行するすべての規則にこれを適用する。

2 この規則前に公布された規則については、法令に定めのあるもののほかこの規則の公布の日をもって左横書きに改められたものとみなす。

3 前項に規定する左横書きの改正に伴う字句の変更の措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条番号の漢数字は「アラビヤ数字」に、号を表わす漢字は「括弧書きのアラビヤ数字」に、号を更に細分する「イロハニホ……」は「アイウエオ……」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は固有名詞及び数としての観念が失なわれたものを除きアラビヤ数字に「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」又は「左記」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

文書の左横書きに関する特別措置規則

昭和40年7月26日 規則第7号

(昭和40年7月26日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 処務
沿革情報
◆ 昭和40年7月26日 規則第7号