○文書の左横書きに関する特別措置条例
昭和40年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、昭和40年4月1日から文書の左横書きの実施に伴い、この条例の施行前に公布された条例を左横書きに改めるため必要な特別措置について定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 左横書きは、施行するすべての条例に適用する。
(特別措置)
第3条 この条例の施行前に公布された条例については、法令に定めのあるもののほかは、この条例の施行の日をもって左横書きに改められたものとみなす。
(1) 章、節、及び番号の漢数字は、アラビヤ数字に、号を表わす漢字は、括弧書きのアラビヤ数字に、号を更に細分する「イロハニホ………」は「アイウエオ……」に改める。
(2) 前号に定めるもののほか漢数字、固有名詞及び数としての観念が失なわれたものを除き、アラビヤ数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」又は「左記」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。
(3) 附表及び様式中の「上」「下」「右」「左」を表現する字句は、その趣旨及び内容を変えないで、それぞれの字句を左横書きの形式に適合するように改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。