○公立豊岡病院組合公文例規程
昭和42年10月31日
訓令甲第8号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、公立豊岡病院組合文書取扱規程(昭和36年訓令甲第1号)第3条第2項の規定による公文例式について必要な事項を定めることを目的とする。
(公文例式)
第2条 公文例式は、次のとおりとする。
1 条例
(1) 新制定の場合
イ 本則に条をおくとき

ロ 本則に条をおかないとき。

(2) 全部改正の場合
新制定の場合の例による。この場合、附則で旧条例を廃止する旨規定する。
(3) 一部改正の場合
イ 一の条例の一部を改正するとき

ロ 二以上の条例を一の条例で廃止するとき

2 規則
条例の例による。
3 告示

4 公告

5 訓令

6 往復文
(1) 組合外に対する場合

第3条 往復文の発信者は、原則として管理者とする。ただし、比較的軽易な事案については副管理者名を、定例的若しくは簡略な事案については総務部長名又は課長名を用いることができる。
2 発信者名及び受信者名は、原則として職名により氏名は省略することができる。
第4条 条例、規則及び規程の形式をとる訓令(以下「条例等」という。)は、次の要領によらなければならない。
1 必ず題名を付すること。
2 条文の右肩には、原則として見出しを付すること。ただし連絡する二以上の条文が同一内容の事項を規定しているときは、前の条文にだけ見出しを付するものとする。
3 用語の定義をするときは、その条文に限り定義する。語句にかぎかっこ(「 」)を付すること。ただし各号列記の形式で定義するときは、かぎかっこを付さないものとする。
4 同一用語を数次にわたり使用するときは「(以下「何々」という。)」と他のことばでいいかえ第2回以後はそれを用いること。
5 項には、第1項を除きアラビヤ数字で項番号を、号は、アラビヤ数字で番号をかっこ書きする。
6 法令又は条例等を引用するときは、題名の下に公布年及び番号をかっこ書きすること。ただし第2回目以後の引用には、題名のみを掲げるものとする。
第5条 用文の形式は、次のとおりとする。
1 公布者名は、最終字が本文の末字から第2字目となるように、適当に配字する。
2 発信者の職名又は氏名は、最終字が公印の印影と重ならないように、かつ印影の右端が本文の末字とそろうように適当に配字する。
3 令達先は、最終字が本文の末字から第2字目となるように適当に配字する。
4 告示した事項を引用する場合は「……………………に関すること。」とその内容を要約し、その下に告示年及び番号をかっこ書きする。
5 条文には、必ず句とう点をつける。事物の名称等を名詞形で列挙するときは、句点を用いないが「…………こと」、「……………とき」で列記される各号の終り及び名詞形の字句の後にさらにただし書等の文章がつづくときは、句点を用いる。
6 条文を細別するために用いる指示番号は、次のとおりとし、上から順に用いる。この場合、「1」のように指示番号の次の点をつけてはならない。
1 (1) イ
2 (2) ロ
3 (3) ハ
(条文の改正等の形式)
第6条 条文の改正等の形式は、次の例による。
1 条文の改正
(1) 条を改正する場合
第何条を次のように改める。
……………………………………。
(2) 改正する条例等の他の条項に項番号がある場合で、改正する項が第2項以下のときは、次のように項番号をつける。
(2 ……………………。)
(3) 号を改正する場合
第何条(第何項)第何号を次のように改める。
(2) ………………………。
(4) ただし書を改正する場合
第何条(第何項第何号)ただし書を次のように改める。
ただし……………………………………………。
(5) 題名を改正する場合
イ 題名を次のように改める。
……………………………………
(初字は第4字目とする。)
ロ 題名中「何々」を「何々」に改める。
(6) 見出しを改正する場合
イ 第何条の見出しを「何々」に改める。
ロ 第何条の見出し中「何々」を「何々」に改める。
(7) 字句を改正する場合
イ 第何条(第何条第何項第何号第何号第何条本文第何条ただし書等)中「何々」を「何々」に改める。
又は、
ロ及びハは、とりあげた条文、条例等中に改正すべき同一字句が多数あるときに用いる。
(8) 様式を改正する場合
第何号様式を次のように改める。
第何号様式

2 条文の追加
(1) 条を追加する場合
イ 第何条の次に次の1条を加える。
第何条
(条例等の末尾に追加する場合に用いる。)
ロ 第何条の次に次の2条を加える。
第何条の2
第何条の3
ハ 第何条を第何条とし、以下順次2条ずつ繰り下げ、第何条の次に次の2条を加える。
第何条 ………………………………………………………。
第何条 ………………………………………………………。
(2) 項を追加する場合
イ 元の条文が1項だけのとき。
第何条に次の1項を加える。
………………………………………………。
ロ 元の条文が2項以上のとき
第何条第何項の次に次の1項を加える。
………………………………………………。
(イ、ロ、とも項番号がついているときは、項番号をつける。)
ハ 項と項の間に項を追加するとき
(1) 項番号がついていないときは、ロの例による。
(2) 項番号がついているときは、次の例による。
第何条第何項を第何項とし、以下順次2項ずつ繰り下げ、第何項の次に次の2項を加える。
3 …………………………………………。
4 …………………………………………。
(3) 号を追加する場合
項を追加する場合の例による。
(4) 条項に、後段を追加する場合
第何条(第何項第何号)に後段として次のように加える。
…………………………………………………。
(5) ただし書を追加する場合
第何条(第何項第何号)に次のただし書を加える。
ただし…………………………………………。
(6) 見出しを追加する場合
第何条に見出しとして次のように加える。
(何々)
(7) 字句を追加する場合
(1) 附則の次に次のように加える。

附則の次に次のように加える。

イ 別表第2の次に次のように加える。

……………………………………………………
……………………………………………………
3 条文を削除する場合
(1) 条を削除する場合
イ 第何条を次のように改める。
第何条 削除
ロ 第何条から第何条まで 削除
又は
第8条 削除
第9条 削除
ハ 第何条(第何条から第何条まで)を削(り、第何条を第何条とし、以下順次何条ずつ繰り上げ)る。
(2) 項を削除する場合
条を削除する場合の例による。
(3) 号を削除する場合
条を削除する場合の例による。
又は
(附則の規定方法)
第7条 附則に規定する事項の規定の順序及び方法は、次の例による。
1 当該条例等の施行期日に関する規定
(1) 公布の日から施行する場合
イ この条例は、公布の日から施行する。
ロ この規程は、公表の日から施行する。
(2) 一定の猶予期間をおいて施行する場合
イ この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
ロ この条例は、昭和何年何月何日から施行する。
ハ この条例の施行期日は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で規則で定める。
(3) 特定の事実の発生にかからせる場合
この条例は、何々条例の施行の日から施行する。
(4) 過去に、さかのぼって適用する場合
この条例は、公布の日から施行し、昭和何年何月何日から適用する。
(5) 各規定について施行期日を異にする場合
イ この条例は、昭和何年何月何日から施行する。ただし、第何条から第何条まで及び第何条の規定は公布の日から施行する。
ロ この条例の施行期日は、各規定について規則で定める。ただし、その期日は、昭和何年何月何日後であってはならない。
ハ この条例は、公布の日から施行する。ただし何々に関する改正規定は、何々条例の施行の日から何々に関する改正規定は、昭和何年何月何日から施行する。
2 既存の条例等の廃止に関する規定
(1) 何々条例(昭和何年公立豊岡病院組合条例第何号)は廃止する。
(2) 次に掲げる条例は廃止する。
何々条例(昭和何年公立豊岡病院組合条例第何号)
3 当該条例等の施行に伴う経過措置に関する規定
(1) この条例の施行前に何々した何々については、なお従前の例による。
(2) この条例の施行の際現に何々であるものは、(この条例の施行の日から何日限り)この条例第何条の規定による何々とみなす。
4 他の条例等の改正に関する規定
(1) 何々条例(昭和何年公立豊岡病院組合条例第何号)の一部を次のように改正する。
「何々」を「何々」に改める。
5 当該条例等の有効期間に関する規定
(1) この条例は、昭和何年何月何日限りその効力を失う。
(2) この条例は、昭和何年何月何日までその効力を有する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和46年2月25日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月23日訓令甲第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。